A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
> あたしは障害者年金を貰っているため、国民年金は免除されていますが、
書かれている事柄は
①「障害基礎年金」または「障害厚生年金」を受給している。
⇒障害者年金とか障害年金と言う名称の公的年金給付は存在しない筈。
②①に書いた年金を受給していることを理由に、国民年金の保険料納付免除を受けている。
> 会社の厚生年金に入るには障害者と報告しないといけないのでしょうか?
厚生年金の手続きの上では、不要です。
でも、会社の人事部門としては、貴方が何らかの障碍者であることは知っておかなければならない。なので通知はしてください。
> 国民年金が免除されていても厚生年金には関係ないのでしょうか?
厚生年金の保険料が免除される条件に「障碍者」はありません。
なお、厚生年金に加入すると、次のようになり、貴方が納めなければならない年金保険料は『厚生年金保険料』となります。
「国民年金第1号被保険者」の資格を喪失⇒保険料納付義務が消滅⇒国民年金保険料の納付免除も失効
> 国民年金は自分が支払う、
> 厚生年金は会社が半分負担の
> 違うだけではないのでしょうか?
保険料の負担割合は他の方も書かれていますが、次のような感じになります。
・国民年金第一号被保険者
被保険者が納める保険料(50%)+国庫負担(50%)
・厚生年金の被保険者
被保険者が給料から控除される保険料(50%)+会社が負担する保険料(50%)
・国民年金第3号被保険者
厚生年金からの納付金(100%)
そして、国民年金保険料は収入に関係なく「定額」ですが、厚生年金の方は一定期間に受け取った報酬額の平均(加入時は給料等の予定額)から導かれた『標準報酬月額』に保険料率[全体で18.3%]を掛けた値となります。
No.8
- 回答日時:
あなたが【国民年金第1号被保険者】で【障害基礎年金の1級か2級をもらってる】ならば、【法定免除】といって、【国民年金保険料を納める必要がない = 全額免除】です。
上で書いた【国民年金第1号被保険者】っていうのは、【厚生年金保険に入ってなくて、夫や妻の健康保険の扶養にも入ってない】ので【自分で国民年金保険料をおさめるか免除を受けないといけない人】のことです。
厚生年金保険に入ると【国民年金第2号被保険者】になります。厚生年金保険料をおさめます。
国民年金保険料はおさめる必要がなくなります。
でも、【厚生年金保険料をおさめることで国民年金にも入っている】ということになります。
【国民年金第2号被保険者】になると、【法定免除】は受けられなくなります。
厚生年金保険に入ると、【自動で国民年金第1号被保険者ではなくなる】からです。
【国民年金第2号被保険者になるとき = 厚生年金保険に入るとき】に、会社に<自分は障害者で、障害基礎年金を受けてます>なんてことを言う必要はありません。
厚生年金保険に入らないといけない条件(働く時間とか働く日数などで決まります)に合ってたら、障害者である・なしとはぜんぜん関係なしに、入らないとならないです。
だから、わざわざ<障害者です>などと言う必要はないです。普通に入るだけです。
あと、障害厚生年金のこと。
障害の原因になった病気やけがのためにはじめてお医者さんにかかった日に厚生年金保険に入ってたら、障害厚生年金をもらえます。
ただし、もちろん、ある程度の重い障害でないともらえないです。
また、もらうときまでに国民年金保険料や厚生年金保険料をちゃんと納めてないとだめです。
そして、その障害が年金の1級か2級だったら、障害厚生年金といっしょに障害基礎年金ももらえます。
なので、もらえる金額の差は、わずかどころか、とても差が出てしまうことも多いです。
(3級のときは障害厚生年金だけです。)
上で書いたお医者さんにかかった日に厚生年金保険に入ってなかったら、障害基礎年金だけです。
1級と2級のときにしか出ないので、たとえ3級にあてはまるような障害の重さでも、障害基礎年金はもらえません。
こういうことをちゃんと説明してもらわないと、すごく勘違いしちゃうと思います。
それから、障害基礎年金しか受けてない人が厚生年金保険に入ったからといって、いま受けてる障害基礎年金に新しく障害厚生年金がプラスされることもないですし、障害厚生年金に切り替わることもないです。
No.5
- 回答日時:
>国民年金は自分が支払う、
違いますよ。
厚生年金保険料+国民年金保険料ではありません。
厚生年金保険に加入して支払う保険料は全額が厚生年金保険料です。
国民年金保険料の免除対象であっても関係ありません、厚生年金保険料の免除減額はありません。
No.4
- 回答日時:
国民年金は、保険料が定額であり無職の方から自営の方まで一定の収入がない方も公平に保険料が発生しますから、障害があったり収入が少ない方を想定して免除(もしくは猶予)があります。
厚生年金は雇用されていて給与があることが大前提であり、保険料も給与額から計算した標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。これを労使折半するのです。
給与がある方が加入するわけですから免除はほぼほぼありません。産前産後休業・育児休業期間以外は保険料の免除はあり得ないです。労災や私傷病の休業期間でも免除はないです。
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