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法定休日に出勤した場合、振替休日は賃金の割り増しがなくて、代休だと賃金の割り増しが発生するのはなぜですか?どう使い分けるのでしょうか?

A 回答 (3件)

下記のサイトから引用します。


ポイントは、振替休日の場合は事前に休日の振替をきめていることです。
実際には振替休日ばかりで代休はあまりありません。

----------------以下引用
1.「振替休日」(休日の振り替え)

労働日と休日を事前に振り替えることです。この場合は、休日に出勤しても、その日が労働日に振り替わっているので「休日労働」とはなりません。法定休日に労働する場合の割増賃金の支払いも不要です(但し、振替休日により働いた日を含む週の労働時間が週法定労働時間を超えた部分については時間外労働となるので、割増賃金の支払が必要となります)。
とはいえ、労働者にとっては振替休日を取るからと言って、休日労働が頻繁に行われると、私生活が乱されるおそれがあります。そのため、労働基準法の解釈として、次のような取り扱いが必要とされています。

就業規則等に振替休日の定めをすること。
その上で、実施に当たって振替休日と労働日を特定すること。
事前に労働者に通知すること。
振替休日はできるだけ近接した日が望ましい。

2.「代休」

休日に労働した場合に、事後に他の労働日を休日にすることを代休といいます。振替休日のように「事前の振り替え」ではありませんので、休日に労働した時間は休日労働時間として扱われ、法定休日に労働した場合には原則の規定通り、35%以上の割増率での割増賃金の支払いが必要になります。

「法定休日」とは?「振替休日」と「代休」の違いを正しく理解しよう
https://biz.moneyforward.com/attendance/basic/19 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!特に以下の点がすごくわかりやすかったです!

>振替休日の場合は事前に休日の振替をきめていることです。
実際には振替休日ばかりで代休はあまりありません。

>就業規則等に振替休日の定めをすること。その上で、実施に当たって振替休日と労働日を特定すること。事前に労働者に通知すること。振替休日はできるだけ近接した日が望ましい。

お礼日時:2020/08/25 12:13

職場の就業規則により違いますので、一概には言えません。


私が1月まで勤務していた職場の例では。

振替休日
例えば、今年11月のカレンダーを見ると、文化の日である11月3日は火曜日です。
こういう場合、飛び石連休となるため、休日はなるべく連休が良いと言う従業員の方々からの要望が多いことと、特に製造業では、まとめて休日とするほうが生産設備も効率よく稼働出来るなどの理由で、休日を振り代えることがあります。
一例として、文化の日を出勤とし、6日金曜日を振替休日とする方法です。
この場合、あくまで公休日を移動するだけであり、また原則全従業員が対象のため、賃金割り増しなどはありません。

代休
これは設備のメンテなどで、必要に応じ特定の従業員のみ公休日である土日祝日に出勤し、出勤した者は原則1週間以内に代休が取得出来るというものです。
振替休日と異なるのは、全従業員が対象で無く、設備メンテなどに必要な方のみが出勤され、他の方は休んでおられます。
この場合、特定の方のみに、休日にわざわざ出勤をお願いすると言うことで、それなりの手当てが支払われます。

 以上、これは私が勤務していた職場の例ですが、振替休日は全従業員対象、代休は特定の従業員のみが対象という点が、一番の違いです。
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法定休日は出勤した時点で割増が付くため、代休だと割増が付く。


法定休日を振替たなら、振り返られた日が法定休日となるため割増は付かない。
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