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親の葬儀にかかる費用は、子供が払っておくべきか、親から通帳を預かっているのでそこから降ろして払うべきか、どちらでもいい気もしますが、ご意見お聞かせ下さい!

A 回答 (15件中1~10件)

通帳をお預かりでしたら、そこから非課税の範囲で生前贈与(正式名ではないらしい)を


受けとられておき、それで葬儀費用にあてるのです 親御さんのお金で葬儀をされる形
ですが、なんら支障はありません 相続額から葬儀費用は除かれますので

葬儀の施主が葬儀費用を負担する代わりお香典は総取りだという話しがでていますが
相続分割のさい紛争のもととなります 葬儀費用を除いた額での相続分割ですから
施主が全負担をするのは当然お寺さんへのお布施です だからこそ、お香典を総取りし
ても、もめないのです お香典を総取りしても納めるお布施でプラスマイナス赤字になる
のが、ふつうの葬儀です 亡父のさい、お香典の総額の100倍以上を納めました
ちいさな葬儀にすればするほど、こうなります よほどデカい規模で葬儀をすればお香典
が集まって黒字になります 亡母のさいは、そうなりました
※ 相続税の算出と相続額は、お布施も計算対象に入るのですが でも、もめません
なにしろ葬儀業者と打ち合わせて、お寺さんに相談して ひとり苦労するのは施主だけ
そのうえ初七日以降のお布施は、まったく相続関係に反映されません
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/01 15:08

去年親が亡くなったんですが、親に通帳を預かっていたので、そこから支払いして、後兄妹で、残りの相続を分割しました。

結構戸籍謄本取った李、家の処分したり、労力がか借り、大変でした。
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相続税が発生する場合は葬儀費用分は相続財産から控除されますので親の財産からでも構いません。

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親のお金でやるべきです


親の葬儀なんだから
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葬儀の費用は施主が負担する。


したがって香典などはすべて施主のもの。
施主に金がない場合、親の通帳から使ってもいいけど、
それは相続時精算する。
だいたい親がなくなれば口座停止になりますよ。
どちらかでいいはずはない、相続人全員の意思がない限り親の金は使えない。
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生前に親と話し合うか、葬儀をするとなったときに相続人同士で話し合うか。



一番モメゴトが少ないのは、親が葬儀を決めて、費用は相続人が事前に決めた割合や方法で分担…でしょうね。
親の通帳から出す場合は、一人でも相続人が納得しないとモメゴトになるかもしれませんね。
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預金は分割協議が済むまでおろせません

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/01 15:09

スマホの具合が悪し、です。


重なった投稿、ごめんなさい。
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親の通帳から出すべきです。



残りを遺産分割します。

その方が公平だし、トラブルも少ない
でしょう。

俺が負担したんだから、お前等も
相続分に応じて出せ。

葬式は豪華過ぎたから、出す義理はない。

葬式なんか不要だった。

金がないから出さない。

こんなトラブルを未然に防ぐことが
出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/01 15:09

べき、はないと思いますが、親のお金で取り仕切る予定です。


親の希望でもあります。

親の死亡保険と大した金額ではありませんが、親の承諾を得て、親の預金を自分名義の通帳に移しました。

父は既に他界していますので、上記は母とのきまり事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/01 15:10

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