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昭和35年8月月生まれの女性は厚生年金を納めていた場合、何歳になってから特別支給(部分年金)を受給開始出来るのでしょうか?。
また、その女性に10歳年下のご主人がいる場合、その女性が65歳になると加給年金を受けられると理解してよろしいでしょうか?。

質問者からの補足コメント

  • 女性の場合は62歳じゃないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/31 16:33

A 回答 (4件)

加給年金は厚生年金を収めていただけの条件ではもらえるとは限りません。


20年以上の期間厚生年金加入していることが必要です。

質問の女性は20年以上の期間厚生年金加入していたならば原則62で特別支給
65から加給年金がつく資格はあります。
実際につくかどうかは その時点の夫婦の状況にもよります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/06 12:56

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分から成っています。


報酬比例部分とは、65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当するもの。
定額部分とは、65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当するものです。

60歳以上であり、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることが、まず大前提です。
その上で、女性の場合は昭和41年4月1日生まれまでである必要があります。
そして、厚生年金保険に1年以上加入していることが必要です。

昭和35年4月2日生まれ~昭和37年4月1日生まれの女性は、62歳が、報酬比例部分の支給開始年齢です。
65歳に達するまでの定額部分の支給はありません。
つまり、厚生年金保険44年特例や障害者特例などが承認されないかぎり、支給は報酬比例部分のみです。

加給年金は、あなたの厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合に、
・ あなたの65歳到達時点で、あなたに生計を維持されている配偶者(生計同一。年収850万円未満または年間所得655万5千円未満。)か子(同)がいるとき
・ あなたの特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢到達時点で同様なとき
のいずれかに該当するとき、届出によってあなたに加算されます(加算は配偶者が65歳に達する直前まで)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/06 12:57

特別支給の老齢厚生年金の支給は、女性の場合、62歳からです。


65歳からは加給年金も受けられます。
ただし、その女性の厚生年金加入期間が20年以上で、その女性の65歳時点での夫の前年収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)、夫と生計同一であることが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/06 12:57

35年は65です

この回答への補足あり
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