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詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。自立支援医療受給者証(精神通院)と障害者医療費受給者証を持っています。医者から低ナトリウム血症と診断され二週間の入院を進められましたが受給者証は入院にも有効ですか?普段の診察は自費は毎回ありません。また、現在うつ病も煩っているので入院するなら個室が良いのですが、個室での入院費用はかかるのでしょうか?金曜日に診察があるのでその日に医者に確認して見ようと思いますがご存知の方がいたら教えてください!

A 回答 (3件)

こんにちは。



>受給者証は入院にも有効ですか?

 入院も助成の対象になります。

>現在うつ病も煩っているので入院するなら個室が良いのですが、個室での入院費用はかかるのでしょうか?

 個室の場合は差額ベット代がかかると思われますが、差額ベット代については助成の対象にはなりませんので、自己負担になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2020/08/31 22:26

自立支援は通院を対象とした支援なので入院には対象外です。


障害者医療費受給者証はお住まいの都道府県の病院なら窓口負担はありません。
お住まいの都道府県外の病院の場合は1度医療費を払ったあと市役所で手続きをすれば、翌月に市から医療費と同じ額が自分に振り込まれます。
補足
最低限のベット・食事代しか払ってくれません。個室が良いとかはワガママになるので差額は自己負担になります。
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自立支援医療受給者証(精神通院)は、文字どおり、入院は対象外です。

全国共通のしくみです。
一方、重度心身障害者等医療費助成制度受給者証は、一般に、入院も対象になります。
ただし、重度心身障害者等医療費助成制度は全国共通ではなく自治体ごとのしくみ(意外なほど知られていなません)なので、必ず、事前に確認するようにして下さい。

入院の場合は、健康保険や国民年金保険での高額療養費という制度を使って、事前にその制度で限度額適用証というものを発行してもらうと、限度額の範囲内だけでの負担で済みます。
重度心身障害者等医療費助成制度を使うときでも、限度額の範囲内ではあるもののいったんは負担しなければならない、というところがポイントです。
その上で、あとから重度心身障害者等医療費助成制度のほうに申請するといったん負担した分が還付される、といったしくみが一般的です。
このことも、必ず、事前に確認するようにして下さい。

なお、個室への入院は、一般に「差額ベッド」といって重度心身障害者等医療費助成制度の対象にはならず、自己負担です。
ただし、自治体によっては、治療上の必要が認められるときには特例的に助成する、という所もあります。
これまた、事前の確認をなさって下さい。
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