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すみません、どなたか、早急に教えていただきたいことがございます!
今度入院することが決まり、限度額認定証をもらってきましたが、ネットを見ていると、月で切れるとありました。私は10月頭から入院しますが、退院は11月にはなると思います。これは、月を跨ぐので二枚必要ということでしょうか?
また、私は家族の国民年金ほけんに入ってて、私は低所得者なのですが、父が上位所得者の場合、15万円は支払わなければならないのでしょうか?また、生命保険の併用も出来ますか?
一日6、000円の入院で、併用しなかった場合大体いくらになりますでしょうか?併用した場合もわかれば(保険の段階がありますよね…)どなた様かお助け下さい!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます
お加減いかがですか。病状も心配ですが、医療費負担も心配ですよね。
限度額認定証がお手元にあるのですね。世帯主はお父様のお名前でしょうか。そうなら、お父様を世帯主とする全世帯の収入の合計で認定されます。
お父様が上位所得者だとすると、
自己負担=150,000+(かかった医療費ー500,000)×1%となります。
限度額認定証に有効期限があると思います(市町村によって異なるかも解りませんが、1年間有効だと思います)。11月もカバーできると思います。入院時に、医療機関の窓口に保険証と一緒に提示するだけで良いと思います。
有効期間が10月末になっているのなら、行政の窓口で、およその入院期間を伝えて再発行していただくと良いと思います。
月で切れるというのは、医療費の減額が一ヶ月の医療費を対象として計算されるという意味だと思います。10月と11月の2回医療費が請求されます。それぞれの月に限度額が適用されます。
生命保険は、かかった医療費に関係なく、契約された内容に沿って保険金が払われると思います。
限度額認定証とは関係ありませんから、契約されている保険会社の担当の方に相談されると良いと思います。
一日6000円の入院という金額はどこから出てきた数字でしょうか。
限度額認定証が適用できるのは、医療費のみです。
食費・個室料・差額ベッド代は適用されませんから、全額自己負担になります。
お大事になさってください。
失礼しました
ありがとうございました!ご丁寧に、分かりやすく、感謝の気持ちでいっぱいであります!
ちなみに、六千円は、病院に一日辺りの額を提示されたものです◎
No.2
- 回答日時:
限度額認定証は発行してから1年間有効なので、1枚でいいです。
月またぎというのは、10/1~10/31で医療費精算されて、11/1~11/30で
また医療費精算されるという意味です。
医療費は一月単位なので。
世帯主がお父様の場合、上司所得者なので15万+αが限度額です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
生命保険を使うか使わないかは自由です。
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