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お医者に外来で通院診療費を清算、そしてそのまま入院そして退院時入院費の清算、
退院後外来で通院診療費清算、そのお医者に別の医者を紹介され外来で通院清算。

結局同じ月に4回の支払い清算を行いました。この中で入院の費用が一番高額です
(約14万)。
4通の領収書があります、この4通分合計された金額が高額医療費として扱われるので
しょうか?
全くのど素人ですお教えください(どこどこに問い合わせ、HPで調べよなどでなく)
HPなどで調べてもよく分かりません。

A 回答 (3件)

No2ですが補足・訂正します。



補足です。
通院と入院ではレセプト(診療報酬明細)が異なるため
それぞれ別々に判断します。
また、通っている保険医療機関が異なれば別々に判断します。
例えば同じ通院でも
診療は病院で受け、薬は院外処方の場合は、やはり「保険医療機関」が異なるため、別々に判断します。
総合病院などで「医科」「歯科」がある場合ですが、
「医科」の場合は、異なる科を受診している場合、レセプトはまとめますが、
「歯科」「医科」は全くレセプトが別々のため、それぞれの合計額が2.1万円以上のものを合計します。
(2.1万円未満のものは合計額から除外)

訂正
下記2.1万円を超える→2.1万円以上と読み替えてください。
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質問者さんの年齢や収入によって高額療養費(その月に支払う金額の上限)は変わってくるためわかりません。



なお、
お医者に外来で通院診療費を清算、そしてそのまま入院そして退院時入院費の清算、
退院後外来で通院診療費清算、そのお医者に別の医者を紹介され外来で通院清算。

お医者に(1)外来で通院診療費を清算、そして(2)そのまま入院そして退院時入院費の清算、
(3)退院後外来で通院診療費清算、そのお医者に(4)別の医者を紹介され外来で通院清算。
というふうにわけた場合、
(1)・(3)の合計額が2.1万円を超えているのであれば高額療養費の合計額に含めて計算できると思います。
(4)も同様に2.1万円を超えているのであれば合計額に含められると思います。
(2)入院費ですが、
1、14万円から差額ベッド代や、入院時食事療養費など保険が利かない部分の金額を差し引きます。
その金額が2.1万円以上なら合計額に含めて計算できると思います。

それぞれ(2.1万円を超えるもののみ)の合計金額が
72,300円+(医療費-241,000円)×1%
を超えるようなら払い戻し制度を利用できると思いますが、
超えないようなら払い戻し制度の利用は難しいような気がします。

ただし、年齢や収入によって異なるため
年齢・収入・それぞれの領収証の金額をしっかり見てみないことには正確なことはお答えできないと思います。

また入っている健康保険が健保組合(保険者番号は06で始まる)や共済組合の場合には独自の給付を行っているので、入っている健康保険の制度にもよります。

よってあくまで上記の回答は、
年齢が70歳未満、標準報酬月額が56万円未満、
入っている健康保険が政府管掌の健康保険という前提です。

>どこどこに問い合わせ、などでなく
というのは非常に無理があると思います。
自分の入っている健康保険を取り扱っているところに問い合わせるというのが一番確かな方法です。

ご参考まで。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
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この回答へのお礼

お世話様になりました、役所の窓口への問い合わせもいいのですが、まず間違いなく無愛想な対応で途中で
電話も切る事になりそうです。

お礼日時:2006/01/16 12:42

その合計の約14万円分の中の「保険適用外」と書かれている分は対象外です。

(食事代等)

同じ月で同じ科のはずですので4通分大丈夫ですよ。
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