
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の主旨に沿わない妙な回答があるので、補足します。
質問の税金の制度は、
『所得控除』
と言います。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
それぞれの控除額を所得から引くことで、
★所得を安くみてくれる制度ということです。
そのために、先述の回答を例示しました。
課税所得100万から、
31万の控除額を引くと
100万-31万=69万
課税所得69万の税額は、
69万×税率10%=6.9万
となって、実際の税金は、
10万-6.9万=3.1万
税額が減るというわけです。
ですので、
31万×税率10%=3.1万減る
という考え方であっている
ということです。
その考え方とは別の話で、
配偶者控除の控除額は、
31万円ではなく、
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万
となっています。
下記の配偶者控除をみてください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
※所得税と住民税の控除額が逆になっています。
ご質問での所得控除での税額減額の計算方法は、
ご質問の考え方であっています。
その他に税金を直接減額する税額控除
という制度もあります。
住宅ローン減税の所得税の減額や、
ふるさと納税の住民税の減額は、
算出した税金から直接税額を引く
制度になっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
ご理解いただけたでしょうか。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
補足回答です。もし課税所得が300万円なら所得税率は10%ですから、
380,000円×10%=38,000円
つまり、配偶者控除だけで所得税が38,000円安くなります。
No.3
- 回答日時:
配偶者控除の金額と同じ金額の税金が安くなるというわけではない、という点では、あなたの理解は正しいです。
しかし、変な回答があるので信用しないようにしましょう。
所得税を計算する際の配偶者控除は38万円です。仮に課税所得が100万円の場合の所得税率は5%ですから、
380,000円×5%=19,000円
つまり、配偶者控除だけで所得税が19,000円安くなりますね。
No.2
- 回答日時:
すみません。
一部訂正です。×住民税の課税所得は10%一律になります。
〇住民税の税率は10%一律になります。
参考
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
申し訳ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
はい。
その考え方で合っています。課税所得100万なら、
税率10%で、税額は、
100万×10%=10万
ですよね?
課税所得100万から、
31万の控除額を引くと
課税所得69万の税額は、
69万×10%=6.9万
となり、
10万-6.9万=3.1万
税額が減るというわけです。
所得税は課税所得により税率が変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
住民税の課税所得は10%一律になります。
余談になりますが、
給与収入103万以下の場合、
配偶者控除が受けられ、
103万を超えると、
配偶者特別控除
となります。
一昨年から
配偶者特別控除の改正があり、
所得控除額は、
150万以下の場合、
配偶者控除と同額
それを超えると少しずつ控除額が
減っていきます。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万 ★
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
例えば、奥さんの給与収入は、
155万~160万なら、
給与収入 所得税 住民税
155万超 31万 31万 ★
所得控除を受けられます。
いかがでしょうか?
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