激凹みから立ち直る方法

子ども家庭福祉の対象は、障害者総合支援法の支援の対象にはならないのでしょうか?

詳しい方、お願い致します。

A 回答 (2件)

子どもに対する福祉(児童福祉)の施策は、児童福祉法が担っています。


この児童福祉法での施策のうち、家庭内での健全な親子関係の育成を柱としたのが子ども家庭福祉施策です。

子ども家庭施策は(1)母子保健、(2)地域子育て支援、(3)保育・病児保育、(4)放課後学童クラブ等、(5)児童養護および虐待防止、(6)ひとり親家庭支援、という6つの領域から成っています。

一方、障害児への施策については、子ども家庭への支援といった意味では子ども家庭福祉施策とともにガイドラインに含まれているものの、金銭的給付(給付費)が主体であることから、ある意味で独立させた別体系としています。
その上で、成人期における障害者総合支援法での各種施策・給付への連続性も考慮して、障害者総合支援法による給付体系の中に組み込みました。
要するに、障害児・者施策として分けた、ということになります。

以上により、「子ども家庭福祉施策の対象となる者は、障害者総合支援法による施策の対象とはならない」と考えざるを得ない面があります。

正しい言い方をするのであれば、「子どもに対する福祉施策(児童福祉全体)において障害児は、子ども家庭福祉施策というよりも、児童福祉法・障害者総合支援法による各種給付で対応を図る」と言ったほうが良いと思われます。
対象になる・ならない、といったとらえ方ではなく、「児童福祉全体の中にどのような個別施策が用意され、それを利用し得る者はどのような者であるのか(個別施策の利用に関しては、各々どのような者が想定されているのか)」ということをとらえるべきだと考えます。

以下の資料PDFを参考になさって下さい。


〇 子ども家庭福祉施策[PDF]
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1260100 …
(= https://bit.ly/3gPBYTS

〇 子ども家庭支援指針(ガイドライン)[PDF]
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-119 …
(= https://bit.ly/3gZSHDY

〇 障害者総合支援法・児童福祉法における、障害者・障害児への各種給付等[PDF]
http://www.rehab.go.jp/College/japanese/kenshu/2 …
(= https://bit.ly/32SUvcV
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結論


 質問の「子ども家庭福祉」の対象者で、障害がある児童も「障害者総合支援法」の対象となります。
子ども家庭福祉では、子供を持つ家庭を対象にしているが、障害児に対しては(① 母子保健施策② 地域の子育て支援施策③ 保育施策④ 児童健全育成施策⑤ 養護等を必要とする子どもへの施策⑥ ひとり親家庭への施策)の施策はありますが、障害児に対しての施策はありませんので「障害者総合支援法」で対象者として対処します。
こどもを持つ家庭で障害児は障害者総合支援法のサービスを利用することになります。
以下の概要3に障害者の範囲(障害児の範囲も同様の対応)としています。

 【障害福祉サービスの概要】
 サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
 サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
障害児についても同様のサービスが受けれらます。自治体の福祉障害課窓口で相談又は申請をすることができます。

【趣旨】
 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

【概要】
1.題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。
2.基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生
 社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。
3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。)
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。
4.障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的
 に示す「障害支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を
 行う。
5.障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものと
 する)
② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ の一元化
③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定め
 るものを加える)
④ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための 研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成
 する事業等)
6.サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障
 害福祉 計画の策定
② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ 把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
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