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日本に住んでいるベトナム人がベトナムにいる奥さんと離婚したい場合、夫はベトナムへ帰らなくても離婚することは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    上記は私の友人の話なのですが、友人は母が代理で書類を提出したと言っていました。そんな事が出来るのでしょうか?またお金を払うと離婚しやすくなるなんてことはありますか?

      補足日時:2020/09/04 17:24
  • 回答ありがとうございます。これは私の友人の話なのですが、友人は母が代理で書類を提出したと言っていました。そんな事が出来るのでしょうか?またお金を払うと離婚しやすくなるなんてことはありますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/04 17:24

A 回答 (3件)

離婚届提出のみで婚姻関係解消が可能な日本と異なり、ベトナムでは夫婦の双方又は一方の申し立てに基づき、裁判所が離婚を許可した場合にのみ離婚の効力が生じます。

 離婚の申し立ては、ベトナムの弁護士に依頼するとしても、裁判所に出頭するためには、ベトナムへ帰らなければなりません。 なお、法の規定により、妻が妊娠中または子どもが12ヶ月未満の場合、離婚申し立てが許されず、子どもが3歳未満の場合、親権は原則母親に付与されます。
なお、浮気は離婚原因として考慮され得るほか、二重婚に近い実態の場合、行政罰および刑事罰の対象になり得ます。
この回答への補足あり
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日本に住んでいるなら、ベトナムに住んでいる奥さんは連絡のないベトナム旦那に捨てられたと悲しむだけ、早い話日本で好きな女ができた薄情者!ベトナムの嫁さんに十分な手切れ金を払うのなら帰る必要がある。

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たぶん…


帰国しないと無理でしょう

音信不通になってしまえば
よくない?( ´△`)ノ
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