なぜなら、現実に、今でも自民党は総裁選の予備選挙を実施しているからです。
もし予備選挙が憲法違反なら、自民党は憲法違反の予備選挙を実施している事に成ります。
自民党が予備選挙を実施しているという事は、自民党は予備選挙は憲法違反ではないと思っている証拠です。
従って、予備選挙に国民が参加しても憲法違反では有りませんよね?
予備選挙は憲法違反ではないですが、現実に、全国民規模で予備選を実施するとなると、コストが掛かるので、三年に一度の参院選の時に参院選と一緒にやれば良いでしょう。
それならコストはさしてかかりません。参院選の投票所に、新たに「内閣総理大臣候補者予備選挙」の投票箱を設置するだけで良いからです。
国民は、その「内閣総理大臣候補者予備選挙」の投票箱に総理大臣候補者の名前を書いて投票すれば良いのです。
予備選挙の結果を参考に、国会議員は総理大臣候補者として正式に立候補します。そして憲法67条に従って総理大臣を選出すれば良いのです。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
憲法67条に従って総理大臣を選出するのですから、憲法違反であるはずが有りません。
参院選と同時に「内閣総理大臣候補者予備選挙」を実施すれば、参院選の投票率が上がる効果も有ります。
No.1
- 回答日時:
>「内閣総理大臣候補者予備選挙」
年間4,000円で自民党の党員になりなよ
『金は出すが物言わず』が都合がいいが 党員は参加権がある、
一番厄介なのが
『金を出さずに文句言う』だよ。
※年間4,000円の党費を払う一般党員、2,000円の家族党員、2万円以上の 特別党員がある。
アメリカの予備選挙では、金を払わなくても有権者(国民)なら誰でも投票出来ます。
金を払わなければ投票できないのは、昔の選挙です。今では「普通選挙」でなければ成りません。
それが民主主義です。金で選挙の勝敗が決まる「金権選挙」ではいけません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
従って、予備選挙に国民が参加しても憲法違反では有りませんよね?
↑
自民党というのは私的団体に過ぎません。
だから、自民が国民参加を認める予備選を
やるのであれば、憲法問題は発生しません。
しかし、自民党の意向を無視して、
国民参加をさせれば、それは憲法21条に
違反することになります。
予備選挙は憲法違反ではないですが、現実に、全国民規模で予備選を実施するとなると、
コストが掛かるので、三年に一度の参院選の時に参院選と一緒にやれば良いでしょう。
↑
法令でこれを定めるとなれば、
それは自民党という私的団体の政治行動を侵害する
ことになるので、憲法21条に違反します。
また、国会の首相指名権を侵害するので
憲法67条に違反します。
予備選挙が、あくまでも参考に過ぎず、
拘束力を持たない、という形式にするなら
憲法違反の問題は生じないでしょう。
アメリカの予備選挙では、金を払わなくても有権者(国民)なら誰でも投票出来ます。
金を払わなければ投票できないのは、昔の選挙です。今では「普通選挙」でなければ成りません。
それが民主主義です。金で選挙の勝敗が決まる「金権選挙」ではいけません。
No.3
- 回答日時:
まだ訳の分からない事を言ってるのですね。
先の質問の時も説明したとおり、内閣総理大臣の候補者は全ての国会議員です。 党首を選ぶ選挙は、内閣総理大臣を選ぶ選挙とは直接の関係はありません。 衆議院議員と参議院議員を選ぶ国政選挙が、実質質問者さんの言う「内閣総理大臣候補者予備選挙」なのです。 また、いつ内閣が総辞職するか、国会が解散するかなんて誰もわかりません。 にもかかわらず、3年に一度定期的に行われる参議院選挙の時に、「内閣総理大臣候補者予備選挙」の投票箱を設置するだけで良いなんて、ふざけたような発言は、もういいかげん止めた方が良いですよ。 確かに今の日本の総理大臣選びのプロセスでは、国民の多数が首相就任を望む人物がかならずしも首相に就任するとは限らず、国民の意思と乖離する可能性があります。 それなら、「内閣総理大臣候補者予備選挙」なんてナンセンスな事を主張せずに、最初から首相公選制を主張すればいいでしょう。アメリカの予備選挙では、金を払わなくても有権者(国民)なら誰でも投票出来ます。
金を払わなければ投票できないのは、昔の選挙です。今では「普通選挙」でなければ成りません。
それが民主主義です。金で選挙の勝敗が決まる「金権選挙」ではいけません。
No.4
- 回答日時:
今迄の回答者様、ご苦労様です。
自信に溢れるキチ〇イの相手は疲れますね。
しかし、放置するとこれを真に受ける無知も一定数いそうだしなぁ・・・
評価:政府と政党の違い や 与党の代表=総理大臣 ではない事を知らない小学生レベル。
(→まともに学校で勉強した日本人なら秒で論破できる程度の内容)
A:>自民党が予備選挙を実施しているという事は、自民党は予備選挙は憲法違反ではないと思っている証拠です。
日本では「結社の自由」は憲法で保証されています。
(なぜバ○は当たり前の事を大発見のように叫び回るのだろう)
B:>予備選挙に国民が参加しても憲法違反では有りませんよね?
↑の「国民」ですが「党員ではない国民も含む」ということでしょうか。
その場合は、メリットがあろうとなかろうと、党内の行事に党員でもない「国民」を参加させるのは、その党の自由です。
そういえば、旧民主党では外国人も党員になれて、代表選挙に投票できましたね。
それどころか「議員」になってしまった方もいるようですね。
C:>全国民規模で予備選を実施するとなると、コストが掛かるので、三年に一度の参院選の時に参院選と一緒にやれば良いでしょう。
「国会議員の選挙」と「政党内の選挙」は実施する主体が違います。
まさかとは思いますが、あなたは国家機関ではない政党の行事を国が行うべきだと考えているのでしょうか。
仮にそれをした場合ですが、各議員の選挙活動と党内選挙を同時に行うのは政党のコストが掛からないのでしょうか。
D:>国民は、その「内閣総理大臣候補者予備選挙」の投票箱に総理大臣候補者の名前を書いて投票すれば良いのです。
E:>予備選挙の結果を参考に、国会議員は総理大臣候補者として正式に立候補します。そして憲法67条に従って総理大臣を選出すれば良いのです。
D→その「内閣総理大臣候補者」が同時に行われた選挙で落選した場合はどうなりますか。
(参院の議員も総理になる資格はあります)
E→「参考」の内容が不明です。
選挙結果に拘束力がないなら、するだけ無駄だと思います。
(〇カほど意味や定義を考えないで言葉を使うから始末が悪い)
他の党が一応出している首相候補も同じ予備選を経なければならないでしょうか。
なぜ、私はこんな当たり前の事をわざわざ説明させられているのだろう。
アメリカの予備選挙では、金を払わなくても有権者(国民)なら誰でも投票出来ます。
金を払わなければ投票できないのは、昔の選挙です。今では「普通選挙」でなければ成りません。
それが民主主義です。金で選挙の勝敗が決まる「金権選挙」ではいけません。
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