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副業は、どこまで本業の会社にばれますか?

住民税を自分で納付にしないとばれるそうですが、会社名や勤務時間も分かってしまうのですか?

質問者からの補足コメント

  • 申告すれば副業はokの会社です。

      補足日時:2020/09/06 18:48

A 回答 (4件)

年末調整時点でバレる。

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この回答へのお礼

会社名もですか?
申告するんですが、会社名をなるべく隠したい。。

お礼日時:2020/09/06 18:55

年末調整修正すればわからないのでは?税務署でしますが自治体でしてくれる地区もあります。

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副業をしているところを会社関係者に見られたり(面が割れる)、副業中に本名が出たり(名前が表に出る)、酒の席でうっかり会社関係者に副業のことをしゃべったりする…ことがなければ、副業は会社にバレません。



副業をすると、両方を合わせた収入額は本業の収入よりも増えるわけで、それにともなって納税額も増えます。このうち、市民税(住民税)は翌年に反映されます。本業の会社で年末調整するとき、住民税も計算するのですが、その算定のために前年の住民税の額が会社に知らされます。そうすると、本業の収入だけの住民税よりも多いことが判明し、本業以外に収入があったことが分かります。

ですが、本業以外の収入が副業によるものとは限らず、たとえば株の配当金、両親からの生前贈与(毎年110万円までは贈与税がかからない)、FX(外国為替証拠金取引)や証券取引による利ざや稼ぎ、競馬・競輪・パチンコなどの払戻し、貴重品(貴金属、宝飾品、ブランド品など)の売却、趣味品(アクセサリー、工芸品など)のネット販売、所有空地を利用した駐車場貸し、ワンルームマンション(オーナー)の賃貸料収入、(兼業農業をやっている場合の)農業など…幾らでもあり、これらは常識的に副業とは言えません。

ですから、本業以外に収入があってもそれが副業によるものとは断定できず、それが何であるかは会社は調べることができませんし、プライバシーの観点からも詮索できません。なので、面が割れたり、名前が出たり、しゃべったりしなければ、副業は会社にバレません。

ずっと以前ですが、私が大手企業のサラリーマンだったころ、裏稼業で物書き(作家、というよりライター/エッセイストかな。すべてペンネームです)をやっていました。幾つかの月刊誌やネット雑誌に毎月記事を書いて送っていたのですが(30年ほど続けていました)、多いときではそれで毎年3百万円もの印税(原稿料のことです)をもらっていました。単行本も6冊出しましたので、その印税もありました。給与が6~8百万円/年くらいでしたので、年収の3割くらいを裏稼業で占め(もちろん確定申告していました)、当然ながら多い住民税は目立つはずでした。でも一度も会社からそれについて問われたり調べられたりしたことはありませんよ。
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この回答へのお礼

そもそも聞かれないこともあるのですね。
詳しくありがとうございます!
参考になりました。

お礼日時:2020/09/06 23:27

>住民税を自分で納付にしないと…



それは、翌年 5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>会社名や勤務時間も分かって…

副業が「給与所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
であるとして、自分から会社に
「副業分もまとめて年末調整して下さい」
とでも申し出ない限り、会社にリアルタイムで伝わることはありません。

というか、本業と並行している以上、「扶養控除等異動申告書」を副業先に出すことはできず、出せない給与は年末調整の対象になりません。
自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なお、年末調整で住民税も計算するとの回答が出ていますが、うそです。
年末調整は所得税のみが守備範囲で、会社が住民税のけ遺産に関わることは一切ありません。

会社が社員の住民税に関係してくるのは、前述のとおり翌年になって給与天引きをする必要が生じたときのみです。
誤回答にご注意下さい。

で、翌年 5月になって新年分住民税の課税明細が会社に届いたとしても、書かれているのは所得の種類が「給与」であるかそれ以外であるかと、金額とだけで、副業の会社名や勤務時間などは一切載っていません。

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副業が「給与 (と年金) 以外の所得」である場合は、確定申告の際に副業で増えた分の住民税を自分で納めるようにすることはできます。

(確定申告書の第二表で下のほう)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

しかし、副業も「給与」である場合はこの方法が採れません。
本業と一体にしての給与天引きのみです。

>申告すれば副業はokの会社…

それならあらぬ不信を抱かれないよう、きちんと申告してからやりましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2020/09/06 23:26

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