プロが教えるわが家の防犯対策術!

レンタカーの旅を計画しています。
遠い旅先等での悪質な交通違反又は、交通事故等の事象が発生した場合
出頭命令があると思います。
その場合、仮に現地の警察、交通試験場、検察、よく分かりませんが!
まで飛行機を使う距離でも、やっぱり
出頭しないといけないですよね!?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

県警同士が協力してくれれば、最寄りの警察署で可能です。



悪質な交通違反は(飲酒とか、逃走とか)逮捕でしょw
(反則金納付で済むようなのは悪質とはいわれない軽微で、反則金=行政処分です)
一般的な交通事故も1時間で済むでしょう。

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警察法
第59条(協力の義務)
都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
第60条(援助の要求)
1.都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。


出頭要請がある場合、事情を訴えれば、住所の警察で対応OKでしょう。

ただし、死亡事故など重大な事故だった場合、
刑事訴訟規則143条の3
逮捕されない場合もあるが(例:池袋事故の上級国民87歳)
現場検証があるので、飛行機で現地に行くことになるでしょう。
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この回答へのお礼

根拠を示してくださいましてありがとうございました。
あーじゃないこーじゃない

職場でもうるさいですが!

主観で仕事をしていると、みんな勘違いしているお方が
世間はおおございますが!

日々の行動は
ある根拠にもとずき、行動しています。

それをみんな気づいていくれれば、話がスムーズにいくのですが!
実際は違います。

お礼日時:2020/09/14 19:30

さすがに検察も鬼じゃないからね



地元の検察庁に管轄移管のお願いをすれば、身柄拘束されるような重大案件でもなければ地元で処理してくれるよ
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございます。
そうなんですね!

お礼日時:2020/09/13 20:04

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