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特別支援学校教諭一種免許状に5つの障害種(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・知的障害・病弱)を付記することができます。


これはどのような意味なのでしょうか
5つの障害種が全て取得できるということですか?

A 回答 (3件)

教育職員免許法施行規則というものがあって、その第7条で単位取得方法が定められています。


その単位取得領域は、まず、5領域に分かれています。

・ 視覚障害者領域(視)
・ 聴覚障害者領域(聴)
・ 知的障害者領域(知)
・ 肢体不自由者領域(肢)
・ 病弱・虚弱者領域(病)

上記の領域のうち、授与されたい領域については各々、当然、必要な単位を取得しなければいけません。
これを「第2欄」と呼んでいます。第7条に規定される単位表の第2欄に書かれているためです。

このほかに「第3欄」と呼ばれる領域があります。同じく、表の第3欄に書かれています。
こちらも、当然、必要な単位を取得しなければいけません。
上記5領域以外の領域(「その他」領域)をいい、重複障害領域や学習障害領域、発達障害・自閉症領域などが該当します。
基本的に、第2欄(上記5領域)のいずれか1領域の単位を必ず取得してからでなければ、第3欄にある領域の単位は取得できません。

免許状には、上で述べた領域の、1つまたは複数が示されます(単位取得状況による)。
ですから、すべてを取得することも、もちろん可能です。

実際には、単位取得状況にしたがって、「何々という領域についての免許を授与します」といった形で、単位を認められた領域だけが示されます。
これを「免許状に定める教育領域」といい、一方、免許状上では示されなかった領域は「免許状に定める以外のすべての教育領域」といいます。
例えば、免許状に「知、肢、病」の3領域が記載されたとすると「免許状に定める以外のすべての教育領域」とは「視、聴、その他」になります。
同様に、免許状に第2欄のすべての領域「視、聴、知、肢、病」が記載されたとすると「免許状に定める以外のすべての領域」は「その他」だけになります。

ということで、このような意味になっています。
要は、最低限求められている5領域(第2欄)のうち、少なくとも1つは免許状に記載されますよ(付記されますよ)、という意味になるわけです。
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一つでも該当する障害があったら、その障害を付記できます、ということです。

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努力したらできるのでは?


さらに幼稚園とか小学校とか中学まで持っている人がいますから。
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