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休日の振替で質問です。
台風接近で本来出勤日を当日休業日とし、別の月の休日を代わりの出勤日として振り替える事は可能でしょうか。

A 回答 (3件)

総論としては可能です。



各論としては、次の点をクリアしていないと問題[法違反、割増賃金など]が発生します。
①週1日の休日を確保できていますか?
②週の労働時間が法定労働時間または所定労働時間を超過していませんか?
③上記①及び②は『割増賃金さえ覚悟すれば』と考えるかもしれませんが、36協定に書いている事由に該当していますか?
④就業規則に『当初の休日を労働日とし、別の日に休日を与えることがある』と言った旨の取り決めがありますか?
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会社の規定によりますが、通常であれば可能かと思います。


会社のしかるべき部署(勤労とか総務とか)に確認してください。
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それは、あなたの職場の就業規則によって決まります。


普通は、休日の振替は可能と思います。
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