準・究極の選択

2年前に父が亡くなったのですが、借金がありました。
信販系と消費者金融系の2社から各50万づつぐらい。

各社に連絡したところ、
信販系:債権放棄になるので書類を送ります。
消費者金融系:払っていただきたい。
みたいな対応でした。

消費者金融系はできるだけ早くスッキリしたかったので、すぐに返済しました。(父のお金で)

ちなみに父名義のマンションがあったので相続放棄はできないとして、何で会社によって違いがあるんですか?

A 回答 (4件)

>ちょっと調べたら大手はほとんど保険に入ってるみたいに書いてあったもんで・・


何で調べたか知りませんが、借主が死亡した場合の保険は個別に結ぶものであり、金融会社が包括的にむすべる類のものではないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社に確認したところ団信には加入してないそうです。

お礼日時:2005/01/31 20:00

信販会社。

まだ亡父に信用があったので、やや低い金利で借りられた。念のため保険をかけて、2%程度高い金利で借りた。
消費者金融。すでに借金が増えていたので出資法上限でしか借りられない。
保険料を上乗せしたら違法金利になってしまうので、保険は掛けられなかった。以上。

相続しておいて、なにを言っているの?

この回答への補足

それだったらその辺を説明ぐらいしてくれてもよかったのでは?
ちょっと調べたら大手はほとんど保険に入ってるみたいに書いてあったもんで・・・

補足日時:2005/01/29 01:40
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その信販系が保険をかけていたからです。


ローンでは債務者に生命保険をかけていることがあるんです。
だからその生命保険で回収するので問題ないというわけです。

かけていないところは「支払ってくれ~」となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

保険はわかるのですが両社とも大きな会社ですし、
消費者金融のほうもかけていたのでは?と思ってしまうのです。
消費者金融の団体に登録するときに保険が必須だったんじゃないか?とか。

消費者金融系も保険かけていたけど、保険を使いたくなかった(面倒だから等々)教えてくれなかったのではとか疑ってしまうんですよね~。

お礼日時:2005/01/28 14:59

例えば、すでに元金以上の返済をしていて、下手な請求をすると逆に過払い請求などされる恐れがあった・・・。

とか、すでに時効になっており、援用はしていないが任意でその債券を放棄することが社内の決まりになっているとか・・・。

実際にはいろいろあると思いますよ。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
ちなみに借りていたのは日○信販と三○ファイナンス。
限度まで借りては返し、返しては借りを繰り返していたようようすだったので、法律範囲内だったとは思うのですが・・・

僕の浅はかな法律知識では負債も相続だと思っていたので、信販系が放棄にしてくれたときに”ラッキー!”って思いました。(笑)

お礼日時:2005/01/28 10:44

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