保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約で、他に保証人がいるかどうかは、保証契約をする単なる縁由(きっかけ、動機)にすぎないので、保証契約の内容(要素)にはならないから。
、共同保証だと分別の利益があります。しかも騙されています。そういう反論があるのになぜ、こういう結論になったのですか?
他に保証人がいるかどうかは、保証契約をする単なる縁由(きっかけ、動機)にすぎないとはどういうことですか?何が言いたいのですか?
騙されたのになぜ、錯誤なのですか?
なぜ、騙したのに、債権者をほごしたのですか?
騙されたととしても法の不知は許さずですか?
他にいるならいいよ債権者に言った場合、動機の錯誤ということで取り消しできます。債権者に表示したか、しないかでなぜ、結論に違いがでるのですか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
回答者は、相談者がどのようなテキストを読んでいるのか知りません。
「保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約で、他に保証人がいるかどうかは、保証契約をする単なる縁由(きっかけ、動機)にすぎないので、保証契約の内容(要素)にはならないから。」というのは、ある事例についての回答(解説)ですよね。その事例はどのような事例ですか。最高裁の判例(最判昭和32年12月19日民集第11巻13号2299頁)の事案であれば、「他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信して連帯保証をした」事例ですが、連帯保証人の共同保証なら分別の利益はありませんし、だましたのは債務者であって債権者ではありません。
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回答ありがとうございます。
連帯保証だったのですね。理解できました。騙した人については債権者だと勘違いしていました。
テキストは連帯保証できではなく保証人と書いています。
保証の場合、分別の利益があります。
判例は連帯保証なので結論は妥当ですが、保証債務だと結論変わっていたと思いますか?
債権者が騙していたら結論どうなりますか?