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退職時の誓約書類について

現在勤めている仕事を会社都合で退職します。
その際に以下画像の書類を書かされるのですが、これらは法的に有効なものなのでしょうか?

退職について厳密に言うと、私は人材派遣会社に勤めています。(以下A社)
A社からクライアント(以下B社)に派遣されているのですが、B社が自社採用率を上げるため私のような派遣されている人間が契約満了という形で切られており、私もその内の一人です。

退職時、B社に退職にあたって誓約書類を数枚書かされるのですが、「如何なる場合においても責任の追、損害賠償請求...など、一切行いません」や一方的に切っておいて「雇用期間を以下の通り短縮することに同意します」と書かれていて正直書きたくありません。私が契約を結んでいるのはA社であって、B社は私ではなくA社と契約を結んでいる形だと思うので、B社に直接書くよう指示されるのもよくわかりません。
書かないとめんどくさくなりそうなのですが、そもそも法的に有効なのか確認したくなり質問させて頂きました。

「退職時の誓約書類について 現在勤めている」の質問画像

A 回答 (7件)

契約解除につて


あなたは、働き方改革で、「同一労働・同一賃金」について知っていますか?
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇格差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇格差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行

働き方改革で、今年4月施行されたことで、派遣者員の待遇等も社員と同等の賃金と待遇を受ける権利ができました。
 そもため、あんたが、派遣先の情報の開示を求めれれた場合は応じることが義務として開示することになります。
派遣先企業は、派遣社員を直接雇用する動きで対処して今しますが、中には、今回のように書面で契約解除の同意をしたものとして書面に署名・捺印を反強制的に求めるところもあります。
あなたの思うところがある場合は、署名。捺印をしないことです。
企業は、契約解除する場合に、同意がない場合は給与補償及びそれなりの手当てを支払うことになります。
特に、有給雇用で期限をつけている場合はあなたとの同意書が必須となります。
派遣会社派には、直接雇用した人を派遣する場合と派遣登録した人を派遣元に派遣し、派遣元と契約をするパータンがあります。
契約中途で解雇する場合は、解雇予告通知書を相手に届けることで、予告手当を支払うことで解雇ができます。しかし、今回の書面は労使双方が合意した文書でありあなたにとっては不利な内容かともいます。
今後の参考に、会社が従業員等を解雇する場合は、①解雇予告通知書を通知することで解雇する場合。②整理解雇する場合は、会社の存続にかかわる場合等又は経営悪化で収益が赤字続き社員を整理する必要がある場合。③懲戒解雇があります。
これは法的に企業が労働者を保護するために義務つけているものでありますが、
もう一つが、今回の労使双方の合意による退職(解雇)です。
企業が、早期退職者募る場合に応じた社員と合意した内容を書面にして署名・捺印することで成立します。これをすることで解雇予告手当を支払う必要性がなくなります。
合意退職は、特例受給資格者として、失業給付の上限(待期期間がない)がないということです。
あなたが疑問を持つことは当然かと思います。書面に署名・捺印をし後でもあなたにごぴ意思及び合意することに同意をしていない場合に取り消し要求をすることもできますが、疑問に思う時は署名等をしないことです。
派遣元が説明等した場合でもあなたが納得できないときは保留することです。
会社の採用率を上げるためというのであれば、派遣社員を直接雇用することで雇用率も上がります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
署名をしなくてよい理由まで細かく回答頂き、丁寧で安心ができる内容でした。ありがとうございます。
ただ単に契約を切るから、情報漏洩防止などの保身のために、要求されているのだと思いましたがそれだけではないんですね。
派遣先(B社)には30日以上前に言われている為、解雇予告手当は該当しなさそうです。失業給付に関しては会社都合と自己都合では貰えるまでの期間や金額が違うようなので、やはりそういった意味でも署名はしたくないですね。
派遣元(A社)には一部書類のみで構わないと言われていますが、私は全ての種類に署名をしたくないので、再度確認中です。

お礼日時:2020/09/25 23:59

追伸ウミネコ104です。

no2
契約期間満了で雇い止めする場合
派遣先は、派遣社員を契約満了で雇い止めする場合に、30日前に通告することで契約をしない意思表示をします。しかし、継続しない理由に「契約満了」の他の理由でなければいけないことです。
あなたが、
・契約が3回以上更新されて働いている場合
・契約が1回でも更新されて1年を超えて働いている場合
・契約期間が1年を超える場合
上記に該当する場合はする、派遣元は、派遣社員から求めれてた場合は雇い止めの理由を明示義務を負ういます。

雇止め理由明示義務
・で掲げる3つのいずれかに該当するときは、派遣元は、派遣社員が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、更新をしなかった理由を明らかにする証明書を交付しなければいけません。

書類に署名・捺印する否かはあなたが決めることですが、あなたが思うようにすることです。

納得できないときは
1総合労働相談
 全国の労働局には総合労働相談コーナーがあり、ここでは労働トラブルの無料相談を受け付けています。
2労働組合
労働組合に相談するという方法があります。
雇用形態に関係なく、労働者であれば誰でも加入できる組織です。
3弁護士
弁護士へ依頼することも有効な方法です。
弁護士であれば、派遣元との交渉からその後の裁判まで依頼することができます。
あなたの代理人として、最後まで弁護します。

ともかくの次の仕事を見つけることも大切です。理不尽であっても頑張ることです。
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この回答へのお礼

やってみます

追加情報ありがとうございます!
派遣元(A社)に依頼し、全ての書類に署名せずに終えることができました。
雇い止めの証明書を発行してもらうことで、失業給付を有利に受けとることができるものなのでしょうか。まずはハローワークに行き相談、必要そうであれば証明書発行について派遣元(A社)に相談しようと思います。
また雇い止めについて調べることで、健康保険の手続きが必要なことも分かりました。私が求めていた回答以上の答え、きっかけを頂きありがとうございます!

お礼日時:2020/09/29 22:33

お問合せありがとうございます。


派遣社員であるが派遣先会社から求めれらる誓約書は法的に有効であるかというご質問ですね。「公序良俗に反しない限り有効だ」というのが学問的な回答になるでしょう。派遣法もこの部分では明確に適否をつけていません。
法律違反事項は無効ですし、署名するときに予見できない債権には有効度が低いなど補足事項はありますし、例外もたくさんありますが、相手側に誓約するので原則は有効と考えましょう。
ネットの書込みは内容にもよりますが、合理的な誓約事項でしょう。その他は誓約時に予見できたかどうかで個別具体的な評価となりますね。

新しい勤務先が早期に決まることを祈念しています。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
私の不躾な問い合わせにも関わらず、丁寧に迅速的に対応頂きありがとうございました。
やはり基本的には法的に有効となってしまうのですね。
派遣元(A社)に相談したところ、4種類ある書面の内、最低でも2種類には署名が必要だと言われましたが、そちらの内容にも同意ができなかった為その意向を伝えたところ、全ての書類に署名せずに済みました。
署名をしたら法的に有効、しかし署名をすること自体に強制力はないということですね。「1年間競合他社に勤めない」という内容がありましたが、憲法で職業選択の自由が保障されていますし、「如何なる場合においても損害賠償請求は行わない」といった内容に関しては、派遣先(B社)に過失があった場合でも損害賠償請求ができないということになりますがこれを放棄させることは法律で禁止されているという情報があります。
上記の情報と、ご回答頂いた法的に有効という情報を元に、しっかりと署名しない意向を固め、意思を伝えることができました。ご協力感謝いたします。

お礼日時:2020/09/29 18:32

入るときにも雇用契約を結んでいます


辞めるときも必用なら書くことです
B社で働いて居たのですから業務内容や体系秘密事項を知っていると見なされます。A社も必用ですが B社も必用です。ライバル会社に就職してこちらの会社のことをばらされたくないし
秘密が漏洩したら損害が出ます。その時は賠償して下さいと言うことです
たとえ この頃暇であそこの仕事が無くなった
とあなたが世間に漏らしただけで 倒産間近かと思った人は株を売り、株価は変動します。会社に損益を与えたという事になりその損益を請求するという事です
法的に有効です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私自身は派遣先(B社)と直接雇用契約は結んでおりませんので、退職時になってこういった書類を書かされることに疑問を抱いておりました。
書類の内容的には、会社として会社を守る為に当然であろう項目もありました。それに関しては私自身も理解しています。しかし、「1年間は競合他社に勤めない」や「如何なる場合においても損害賠償請求は行わない」といった文言があった為、署名しない意向でした。
もちろん、私がコンプライアンスに反する行為を行った場合は署名の有無に関わらず然るべき対処が行われ、それに従うべきだと考えます。
この件に関しては派遣元(A社)に相談し、全ての書類に署名せずに終えることができました。

お礼日時:2020/09/29 18:04

同意書などは書いたら同意したことの補強材料になりますから。

同調圧力でついつい書いちゃいますけど。
企業が一方的に辞めさせたいからといって、契約期間の短縮させるとか有り得んすね。解雇予告手当は払うべきだと思いますけど、ケチな会社ですね。

納得できないなら面倒くさいけど、労基署であっせん等を受けるべきでしょうね。少しはお金を取れるかもしれませんね。
まあ派遣先が書類を出せと言っている意味が分からないですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
派遣元(A社)に確認したところ、4種類のうち2種類は不要とのことでしたが、雇用期間短縮の同意書と誓約書が必要だと言われました。解雇予告手当というものがあるのは初めて知りましたが(ありがとうございます)、私はただ内容に同意ができないので書きたくないという意思のもと行動したまでなので、書かなくて済むようになればそれでいいと思っています。

お礼日時:2020/09/25 23:28

今はどこも外資見たいですな


貴方も、
契約期間分の支払いを持って・・・

書いてくださいかな
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
A社に確認したところ、4種類の内2種類は不要と言われました。しかし、残り2種類の内容にも同意できないため、A社に確認中です。

お礼日時:2020/09/25 23:17

在職中に知り得たこの手の書類のことを、しっかりとネットにアップするような人がいるので、ある程度しょうがないですよね。

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