アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

老後、生活保護を受けるための、条件とは?

A 回答 (9件)

最低生活費を下回る



それだけ
    • good
    • 0

家から外に出て、自分達の出来る範囲で世の中の役に立つことをする、、、。

    • good
    • 0

役所に行って貧乏なことを証明し認めてもらう。

    • good
    • 0

預貯金に金融不動産資産0に無年金。

    • good
    • 1

無収入の証明。


就労不能の証明(診断書)
貴方を扶養できる家族・親族がいないことの証明。
自治体で対応が違うので、費用があれば弁護士に相談だね。
どこも財政が厳しいから簡単には認可されないよ。
    • good
    • 1

ホームレス生活かな

    • good
    • 0

豪華な財産、生命保険などを処分し、貯金も叩いてしまい、残り少なくなってから申請すると、保護課の審査があり、審査にとうった人が、保護を受けられます。

保護のしおりがあります。
    • good
    • 0

①必要最低限のものは認められるが、広い邸宅だとか高級車輌のような財産がない事。


②生活費の援助をしてくれる親族が居ない事。
③公的年金の受給権がないか、受給額が少ない事。
    • good
    • 2

生活保護受給要件について原理・原則に基づいて、保護をしますので老若男女に関係なく保護は等しく保護をします。


とりわけ、法第4条の「保護の補足性」の原理の要件を満たすことで保護は可能となります。その他の原理・原則を満たすことも大切ですが、第4条の要件が満たすことができるかということです。
第4条の保護の補足性
保護は、生活に困窮するものが、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。
2項 民法(明治民法)に定めている扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助はすべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3項 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を粉うことを妨げるものではない。
第4条の資産とは、土地建物などを保有しているものが生活に困窮し保護を必要としているものを保護ができないか言うと資産活用することで保護は可能となります。
原則売却することになりますが、売却するまでに生活が困窮し死活問題になる前に、法第63条の資力がありながら窮迫した状態で保護が必要とする場合に、資産を売却後に保護費を支弁した保護費を返還することで保護を受給することも可能であり、資産活用で自立に役立つと認められると売却することなく保護を受給することも可能です。ただし条件を満たすことが必要となります。
能力を活用しても、得る能力等で、保護基準以下の収入しか得ることができない場合も、不足するものを保護費で補うことで保護基準にして保護をすることも可能となります。
中学卒後の年齢から65歳までの稼働年齢にあるものは能力応じて収入を得ることが義務としてあります。ただし、病気及び怪我等で医師から労務不能と診断されたものは病気及び怪我等に専念し治癒に専念することなります。
ただし、高等学校に進学した場合は、保護を受給しながら卒後するまでは保護はされます。卒後も収入が保護基準以下であれば保護は継続します。
65歳過ぎの人は、就労をできる場合はすることで収入を得ることも可能ですが、強制でないため、体調に合わせてすることです。
近年は、年金等も削減されて、保護基準以下の年金生活で困窮する世帯が増えているために、年金で不足するものを保護費で補い最低限度の生活を送ることになります。
老後の生活に不安がある場合は早めに保護の相談することです。
扶養義務者の援助については、難しく考えることはありません。金銭援助だけでなく精神的援助の可能であればよいことで、双方で話し合いことで決めることもできますし、扶養義務者が生活が生活に困窮し援助ができない旨を届け出ることで強制的に援助をするものでないということです。
保護は、生活に困窮するものは、要件と条件を満たすものは保護をするということです。
老若男女に関係なく生活苦による住まいの級地区分で定めた保護基準以下であれば保護は可能ということです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!