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共同の土地で、弟が商売をしていたのですが、店を閉める事のなりました。
固定資産税が、納められない時は、弟の子(役員)ではなく、私に請求が来るのでしょうか。
私は、経営にタッチしていないし、賃料も貰っていません。

A 回答 (7件)

市役所とは手前勝手なもんで、名義人であろうとなかろうと、払ってくれそうな人が払ってくれればよく、払ってくれそうな人に請求が来ます。


手始めはあなたですね。
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この回答へのお礼

ロックオンされた感じです。

お礼日時:2020/09/18 16:52

共同の土地とは共有名義ということでしょうか?



固定資産税は所有者にかかる税金で店子にかかる税金ではありません。
また、共有名義の場合、名義人は連帯して固定資産税を納付する義務がありますので、
他の名義人が支払えない場合、持ち分にかかわらす、あなたにも支払い義務があります。
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この回答へのお礼

持ち分にかかわらずですか、ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/20 09:41

当然貴方に来ます。

貴方が弟から回収するのです。
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この回答へのお礼

そういう事ですか、回収は難しいのです。

お礼日時:2020/09/18 18:13

共同の土地というのは、土地の登記名義は兄弟で何分の一のような形で所有しているということなのでしょうか?


そうだとすれば、その固定資産税は、お二人で支払うべきものですが、おそらくたまたま弟さんが所有していることもあり、弟さんのところに固定資産税の納付書が届いていたのでしょう。
しかし固定資産税の納付書には「弟氏名 外 1様」という納付書が届いていたはずです。この「外1」というのはあなたのことです。
弟さんが納められなければ、当然、同じ登記名義人であるあなたに納付義務はあります。(というかそもそも両者ともに納付義務はあったものです)
弟さんが自分が使っているということで、一人で納付していたに過ぎません。

経営うんぬんの話、賃料の話は全く無関係です。
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この回答へのお礼

枝葉が無くなって、はっきりした気分です。

お礼日時:2020/09/18 18:11

>共同の土地で…



誰と誰の共有なの?

>私に請求が来るのでしょうか…

私と弟との共有土地なら、そうなります。
当然のことです。

弟が旅立ってしまったのでない限り、弟の子に請求されることはあり得ません。

>経営にタッチしていないし、賃料も貰って…

あらら、固定資産税は店子に課せられるのではありませんよ。
あくまでも持ち主に納税義務があります。

その共有土地全面を弟が使っていたのなら、賃料をもらっていなかったことは兄 (姉?) から弟への贈与だったという解釈になります。
税務署が気づけば、弟に贈与税の無申告で“おたずね”がくることでしょう。
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この回答へのお礼

税務署が気がつけばとは、知らなかったです。

お礼日時:2020/09/18 16:48

名義が共有なら連帯して納付義務があります。



>納められない時は、弟の子(役員)ではなく
弟さんが生きている間は、子には連帯納付義務はありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/09/18 16:50

1月1日時点で土地の所有者になっている名義人に固定資産税の請求が来ます。


法務局で確認できます。
支払いは誰がしようと構いませんが、請求は不動産の名義人です。
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この回答へのお礼

確かにそうだと思いました。

お礼日時:2020/09/18 16:51

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