家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

台風の中、車で通勤中の時に暴風で車のガラスが割れたとしても、ガラスが割れたまま運転して会社には通勤するべきだと思いますか?

「車のガラスが割れて修理を出しに行くので遅刻(または休み)します」というのは社会人としてふざけてると思いますか?

ちなみに派遣社員の場合です

派遣社員で車のガラスの割れたくらいでは遅刻や休めないのが当然だと思いますか?

A 回答 (12件中1~10件)

はい、基本的には通勤すべきだと思います。


というより、ガラスが割れたから、今すぐ交換というのは、よほどの場合です。

また修理に持って行ったからといって、その日に交換が終わるわけではありません。
なので、窓ガラスが割れて、走行できない・走行すると別の危険がある、ような場合はともかく、とりあえず出勤し、修理工場や修理日程などの段取りを取り終業後に向上に持ち込んで、手配してある代車などを使って帰宅します。
 修理工場への持ち込みが時間的に間に合わないなら、上長の許可を取って早退するのはありでしょう。

また、窓ガラスの割れ方がひどく、走行できない、走行に危険がある、なら修理工場に持ち込むのではなく、その場で引取を待つべきで、走行できないなら遅刻・欠勤もやむを得ないと思いますが、走行できる程度なら出勤してから段取りを取るべきだと思います。
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この回答へのお礼

中には整備不良とかありますが、ガラスが割れたくらいで警察には止められないですよね?

仮に止めらたとしても「仕事が多忙で1人でも休めない状況なので仕事が終わってから修理に出します」と言えば通用しますよね?

そもそも派遣社員は1日も休めない立場ですしね?
ちなみにインフルで5日休んだら、契約途中だけど「明日から来なくていい」と派遣先から契約切りにされた派遣社員もいますから
(正社員やパートの解雇は30日前に伝える必要がありますが、派遣の場合は例え当日に突発的に「来なくていい」といきなり伝えても問題にはならないし、違法にはならないですからね)

お礼日時:2020/09/22 09:51

当然会社に一報し、状況を説明します。


普通の上司であれば、車の修理を優先にし、
その日は休むように指導します。
通勤途中の事故は労災対象です。
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フロントガラスなら、走行不能ですよね。


リアガラスにしても、応急処置で材料購入から3時間かかりました。
遅刻せざるを得ないと思います。

私はたまたま休日でしたので、応急処置ができましたけど・・・。
応急処置のレポートです。
https://www.happablog.com/entry/typhoon10
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#4です。

お礼ありがとうございます。

>中には整備不良とかありますが、ガラスが割れたくらいで警察には止められないですよね?

自動車は毎日初めて動かす前に、運行前点検をすることが義務になっています。その時点でたとえばテールランプが切れている、などがあり放置しているなら「整備不良」になります。

だから警官に止められても、家を出る時は問題なかった、といえば整備不良になりません。ましてや暴風の日ならそういうことはいくらでもあり得るでしょう。

逆に窓が割れて走るのが危険、なら警察に連絡して、事故証明を求めておくのもいいでしょう。そうなれば「事故災害による不慮の遅刻・欠勤」になるわけで、それを理由に解雇するなら不当解雇で裁判にできます。
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追記、派遣元に確認したら


派遣元から、派遣先に
台風などの状況下での
出勤や大金
通勤をどうするかは
確認してもらえると思いますよ
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そういう事故があっても通勤させる会社なんかブラックだよね。

ただ、今はまだそういう会社も多いし、派遣じゃ人権ないからね…。
ただ、書いている人も言う通り安全面や法に触れる点を強調すれば休めるでしょう。社会人として安全や方を守ることは真っ当なことです。何もふざけてません。
それで休めないなら、その会社怖いです。
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病気や怪我の保証じゃないから


労災とは言えないかもしれないけど

窓が割れた車での通勤を
会社が許可するかな?
台風での通勤も会社が許可するかな?

窓が割れて、二次災害を引き起こしかねない状態で出勤してきたとするなら
( ̄~ ̄;)

万が一、死亡事故などの人身事故などを起こすリスクを
会社が面倒みてくれるかな?

すべて、自己責任を問われるとは思いますよ
「台風の中、車で通勤中の時に暴風で車のガラ」の回答画像7
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そこら辺は、派遣元ではなくて


派遣会社に確認すべき話ですね

派遣会社が無理にでも出勤しろと指示したなら

大手をふっての労災ですもんね

個人での判断って
責任は全て、個人にふりかかりますから
自己責任を問われそうですね
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この回答へのお礼

派遣は直接雇用ではないので労災はないと思います

お礼日時:2020/09/22 09:52

窓ガラスが割れた状態での走行は、整備不良の道交法違反であって犯罪行為です。

会社は犯罪行為を認めません。
そして窓ガラスが割れて出社できないのは通勤途上災害に罹災しているので労災の適用内で保証されます。

派遣社員だからこそ、遵法は当然で、職業法規を知っておく必要があります。
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台風で無理に出勤するのは


非常識だと思いますよ

通勤中の事故は、労災扱いだから

会社側が、責任を追うべき話になりそうですね

台風でなくて
事故なら
事故処理で遅刻するのは
仕方ないはなしだと思いますよ

回答は
質問者さんの思ってるような回答じゃないけど

OKかな?(  ̄▽ ̄)にっこり
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この回答へのお礼

しかしその派遣先が他の正社員・パート・派遣社員は出勤してるなら自分だけ台風で休みにくいですよね?
しかも自分より長距離で車通勤してる派遣社員も多いですし

お礼日時:2020/09/22 09:35

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