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公務員が副業としてUber Eatsをやることは可能ですか?

A 回答 (5件)

国家公務員法 第103条


職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。


要は、営利目的の活動(自営業・会社員)や団体に関わること(顧問・補佐・役員)は禁止、ということです。言い換えると、「いつどんな時でも営利に関わってはいけない」ということになります。
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ダメですね

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公務員法違反になりますので副業はできませんバレたら懲戒解雇です

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No1さんのおっしゃるとおりです。



公務員でも許可をもらえれば副業をすることが可能です。
しかし、これは農業であるとか、親からひきついだ小規模の借家を所有する大家とか
きわめて限定的なものであり、普通は認められません。

Uber Eatsなんて論外ですよ。
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結論


Uber Eatsは許可範囲外で許可されない。
服務規程でいう、「精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為」に該当することです。禁止事項になります。

 公務員が国家公務員、地方公務員を問わず原則禁止です。
国家公務員及び地方公務員法で副業禁止規定があるかというと。
禁止理由として3つあります。
 公務員には、法で禁止規定の他に、公務員としての服務規程を守る義務が規定があります。
国家公務員と地方公務員の違いはありますが、文言の違いで同様の内容ですので地方の服規定では、
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。(地方公務員法第30条)
 以下に述べる服務上の義務規定に違反した場合は、懲戒処分の対象となる。
ただし、例外もあります。
服務規程事項で、国家公務員及び地方公務員規定で言葉の違いはありますが、国家公務員は宣言で、国及び国民に対して宣言をしますが、地方公務員は市民に対して宣言をしますが同様の内容です。

・信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
・本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさ
 ない為
・守秘義務(国公法第100条)
・本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為職務専念の義務
(国公法第101条)
・精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為

まとめると
*公務員の副業禁止は法律で決まっている。
*禁止の理由は、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念の義務といった3原則。
*例外もあるが副業をするには許可をもらう必要があるが、副業できる範囲が狭く
 限られていること。
*違反すれば勿論法律に基づき懲戒処分を受けること。
*例外の中で認められている農業なども、許可無く行えば懲戒処分で停職6ヶ月と
 なった事例がある。
*ばれる、ばれないで言えば、副業をして所得が増えれば住民税も増えること
 から、しっかり確認されれば必ずばれる。
服務規程に違反した者は、法律に照らして罰則するということです。
通常は、法違反した場合に罰則規定に沿って罰則しますが、公務員の場合は、宣誓をしたことに対して違反した場合に法律に照らして罰則を科することになります。
公務員は、宣誓することで公権力を有するためにです。
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