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この20日で退職にしました。すぐにでも任意継続の手続きをしたいのですが、退職を証明する書類が必要なのですよね。(前の職場は2月5日頃でないと離職票を出せないと言ってきました)。このままだと21~31日は健康保険に未加入となってしまいますが、後で手続きをする時にこの11日間の健康保険料はまるまる1ヶ月分徴収されることになってしまうのでしょうか?それとも、日割り計算できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

離職票は国保加入ではありませんので必要ありません。

日限がありますのですぐ手続きが必要です。

任意継続の手続きは会社退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を保険者(組合健保または、政府管掌の健保でしたら、住所地の社会保険事務所等)に提出することで加入できます。
会社退職日の翌日から20日以内は厳守です。
余程の理由のない限り、20日を超えると手続き出ませんので気をつけてください。

あなたは1月20日に会社を退職したので、1月分の保険料は給料から徴収されませんが、任意継続制度の保険料を1月分から納付するようになります。
けっして日割り計算にはなりません。

任意継続制度の保険料は、会社退職時の標準報酬月額と定められた標準報酬月額のいずれか低い方の額に保険料率をかけた金額になります。

保険料は全額自己負担、毎月の保険料の直接納付、納付が1日でも遅れると資格を喪失してしまうなど、在職時の健康保険と違います。

1日でも早く保険証をご希望であれば、健保などへ直接出向いて手続きに行くのも良いかもしれません。
その際は、健保へ前もって直接電話を入れて会社から喪失届の提出の確認と必要なものを聞いておかれるのも良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。月曜日になったので社会保険事務所で手続きをしてきました。
実は以前任意継続をしていたことがあったのですが、その時は月末で退職していたので、徴収の時期等で迷わなくて済んだのですが…。その時の任意継続と職場での健康保険がだぶっていたことがわかったので、まだ2年以内でしたので還付請求の手続きもすることができました。勉強になりました。

お礼日時:2005/01/31 17:09

任意継続をするには、社会保険の資格を喪失していないと出来ませんから、勤務先から社会保険資格喪失届を提出している必要があります。


提出されていれば、任意継続の手続きが出来ます。
離職票は関係ありません。

まだ、社会保険資格喪失届ず提出されていない場合は、会社から記入してもらい、健康保険証と一緒に社会保険事務所に持参しましょう。

書いてもらえない場合は、社会保険事務所に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。
職場から保険証は退職時に返却するよう言われていたのですが、資格喪失の届けをいつ出せるかわからないようなことを言っていました。月曜日になったので社会保険事務所に行って手続きをしてきました。

お礼日時:2005/01/31 17:01

>退職を証明する書類が必要なのですよね


任意継続なので今加入中の健保に直接継続の書類を申請して、記入、提出すればOKです。(勤務先に用紙がある事もあります)
離職票は雇用保険の書類なので関係ないです。
>このままだと21~31日は健康保険に未加入となってしまいますが
保険料は月末に在籍している健保に支払うことになります。ので、日割りではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。職場の方が健康保険の資格喪失の届けと離職票をすぐには出せないと言ってきたので混同していました。

お礼日時:2005/01/31 16:56

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