プロが教えるわが家の防犯対策術!

父の預金を相続しようと思います
父は、本籍を1回替えています。
前の本籍の 除籍謄本 改正原戸籍謄本は、生前に取り寄せたものがあります。
15年前取り寄せの様です。

新しい戸籍の場所は、私が請求します。

お尋ねいたします。
この15年前に取り寄せた除籍謄本 改正原戸籍謄本は、謄本は相続で有効ですか。

A 回答 (2件)

確か、3ヶ月以内のものが必要だと聞いたことがありますが・・・。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/09/26 14:09

こんにちは。



>この15年前に取り寄せた除籍謄本 改正原戸籍謄本は、謄本は相続で有効ですか。

 除籍謄本、改正原戸籍謄本ともに、有効期限はありません。受け取る方が、各々の判断で期限を決めているだけです。

 預金を相続されるとのことですが、私の経験では、発行から6カ月以内としている金融機関と、被相続人の分については発行日を問わないとしている金融機関がありました。
 前者ですと受け取ってもらえませんし、後者ですと受け取ってもらえることになりますので、金融機関によるということになりますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
なかなか 難しいですね。

お礼日時:2020/09/26 17:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!