プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は知人のAさんから「いい店舗があるよ」と誘われ、自分の美容室として事業を昨年から始めました。割安家賃で好条件でしたので、迷いなく飛びつきました。
Aさんとは、土地(敷地)・建物として賃貸借契約を結びました。(不動産業者を介していません)

ところが、建物は確かにAさんのものでしたが、土地がAさんの親戚のものだったらしく、
その土地がいずれ競売にかかるそうです。

Aさんは地主の親戚から無料で土地を借りていたそうです。

建物は競売にはならないそうですが、競売で建物の下の土地が他の人に買われれば
私は好条件で借りていることもあり、出て行けと言われるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • agboy2さま

    その「建物収去」の言葉を会話で耳にしたのを思い出しました。
    土地を落札して買った人が、建物収去の裁判をおこせばAは負けると言っていましたが、
    買った人が必ず勝てるものではないのでしょうか。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/28 14:59
  • 土地はAさんの親戚Bさんの名義です。
    無料で借りているそうです。   Aさんに損害賠償を求めるつもりはないのです。
    お世話になったので。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/28 15:00

A 回答 (6件)

居住権を主張すれば、大丈夫じゃないんでしょうか?


詳しくはわかりませんが、
こんな人もいるので・・・
https://www.onayamiooyasan.com/question/1296.html
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この回答へのお礼

店舗ですが居住権ですか。全くケースが違う例でした。

お礼日時:2020/09/26 20:41

競売にかかり、買い手がついたらその方から退去を求められたら、同じ広さ、同じ条件、退去料を求める事出来るはず?

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この回答へのお礼

はずではないです。 ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/26 20:41

ああ、店舗は居住空間とは、また違うのですね・・・


すみませんでした。。。
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土地の登記はどうなっているのですか。


それは調べましたか?

土地がAさんのモノではなく、
しかも無料で借りていた、となると
立場はかなり弱いです。

出て行け、あるいは相場の賃貸料を
払え、と言われるでしょうね。

その代わり、質問者さんはAに対し
債務不履行による損害賠償請求が
可能です。

ことは重要です。

ネットなどで解決しようとしないで、
専門家と相談しましょう。

相談だけなら30分5千円ぐらいですから。
この回答への補足あり
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建物所有者の土地に対する権利は使用貸借契約であると見なされる可能性はありますが、仮に土地の所有者とAとの間で土地賃貸借契約(いわゆる借地契約)が締結されており、契約の実態もある事を立証できれば賃貸借契約とされる可能性もあります。

質問文通りに「土地は親戚からタダで借りていた」と回答した場合には間違いなく使用貸借契約になるでしょうね。

第三者が土地を競落した場合、使用貸借契約だからと言って一方的に契約解除を通告し、一定期間経過後には建物収去の裁判を提起すれば必ず勝てるというモノでもアリマセン。

競落人は、Aに対して建物明渡交渉をするかも知れませんし、土地の賃貸借契約締結を提案するかも知れません。建物の状態によっては建物の買取を持ちかけるかも知れません。今の段階で出来る事があるとすれば、Aの意向を確認しておく事でしょうね。

冷たい言い方になってしまいますが、何らかの手を打たない限りAは従来のように建物の賃料全てを自分の所得にする事は出来なくなる事、質問者様は今まで通りの賃貸条件での契約継続は望めなくなることは覚悟すべきでしょう。
この回答への補足あり
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#5です。

ご指名ですので質問者様の「買った人が必ず勝てるもの」について補足しますが、何を以て「勝った」と考えるかと言う事でしょうね。
裁判さえ起こせば、建物所有者であるAや賃借人である質問者様に何らの補償する事も無く、競落人が費用を負担する事もなく建物を解体して土地を更地状態にして返還して貰えることを「勝った」と言うのでしょうか?
それともAや質問者様に相応の補償をしたうえで建物を明渡してもらうことを「勝った」というのでしょうか?
私自身、全ての判例を熟知しているわけではないのですが、前者の例は記憶になく、後者の例の方が現実的です。

また、裁判をしたからと言って必ず判決に至るわけでもなく、和解により数決する事もあるでしょう。和解条項の中で、Aや質問者様に対してのある程度の解決金を支払う事で終結する事も大いにあり得ます。
Aが建物の所有を継続するか否か、質問者様が建物の継続利用する事が出来るか否かでも和解内容は多岐に渡ると思います。

結局は、
競落者が建物収去して更地にする経済的メリット
建物所有者Aが使用貸借契約により支払わずに済んだ賃料の額
賃借人である質問者様が有利な条件で賃借した額の総額
そういった要素を勘案して公正な立場である裁判所が判断あるいは提案してきます。

「競売になったら建物は取り壊され、自分は追い出されてしまう」などと短絡的には考えない事ですね。
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