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精神障害者手帳、等級変更について。

質問を見ていただきありがとうございます。
最近、精神障害者手帳が3級に決まりました。
主治医の医師は2級相当だと言っていましたが
3級との結果でした。
今の自分の状態を見ても3級には当てはまらず
2級に当てはまる状態だと思っています。
最初に診断書を書いてもらってから、
状態は悪化し緊急搬送されたり、
入院治療が本当は必要と主治医にも言われています。
実際に任意での入院もしました。
病院が合わなかったのでストレス性胃腸炎をおこしてしまい、結局は短期の入院でした。
今はこまめに通院する事にして、入院は避けたいと自分の意思は伝えていて、通院治療です。

等級変更の申し立てをしたいのですが
主治医は蹴られる可能性が高いと言っていました。
短期間の悪化は認められない可能性が高いと。
実際に診断書をもう一度書き直してもらい、等級変更は難しいのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

補足
今の病院が家から少し離れていて通院が厳しいため
比較的家から近い病院に転院予定です。
今の主治医はどうせ等級変更なんて蹴られるといったような感じなので、新しい診断書は転院先の先生に書いて頂く事になりました。

A 回答 (9件)

転院したら、紹介状があっても病状はリセットに近いので、6ヶ月は通院し、再度等級の診断書が必要でしょう。


そして、3級だと、障害年金の給付が無い為に2級は渋りますね。後は市町村の問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
転院したら、紹介状があってもすぐに診断書を書いて頂く事は難しいのですね。
病院と相談してみます。
精神障害者手帳と障害年金の等級はまた別だと市役所から説明を受けたのですが、
精神障害者手帳が3級だと障害年金の受給は難しいのでしょうか?

お礼日時:2020/09/27 08:20

確かに、障害年金は等級は関係ないとはなっていますが、市町村により認知度が違い、詳しくは社会保険事務所に確認を願います。


そして、等級変更も、ドクターありきですのでお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/27 08:33

精神障害者保健福祉手帳の2級と3級との間の差は、実に微妙な所にあります。


病状そのものというよりも、日常生活上の困難さの違いが問われます。
以下のように、国の「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の中で「障害等級の基本的なとらえ方」として明示されています。

ですから、医師には、病状などよりも以下のようなことに関してこそ診断書に詳しく書いてもらう、ということが肝心です。

同一傷病であれば、転院しようが、いちばん初めの病医院の初診日から6か月が経過していれば、診断書は書いてもらえます。
ですから、必ずしも「転院したらリセットされてまたそこから6か月‥‥」といったものではありません。

【 外出 】
● 2級
 付き添いを必要とすることがある。
 付き添いがなくても自分1人で外出することはできる。
 ある程度習慣になってしまった外出ならば、1人でできる(病院に行くなど)。
 外出時にちょっとしたストレスがかかると、まわりの状況に対処できなくなる。
● 3級
 付き添いは必要としない。
 自分1人で外出することができる。
 外出時に強すぎるストレスがかかると、まわりの状況に対処できなくなる。

【 就労 】
● 2級
 デイケアやA・B型就労支援事業所を利用することはできる。
● 3級
 デイケアやA・B型就労支援事業所のほか、障害者枠での一般就労もできる。

【 家事 】
● 2級
 助言や援助がないと、日常的な家事(バランスがよい食事の用意なども)が困難。
● 3級
 日常的な家事がこなせる。ただし、状況や手順が変わると、うまく対応しにくい。

【 清潔・衛生の保持や身だしなみなど 】
● 2級
 自発的にはできない。適切にもできない。まわりから言われないとやれない。
● 3級
 ほぼ困難はない。

【 対人コミュニケーション能力 】
● 2級
 社会的な交流は乏しい。
 引きこもりはそれほど顕著でもない。
● 3級
 社会的な交流が乏しい、ということはない。
 引きこもりはほぼない。

【 行動など 】
● 2級
 自発的・自主的な行動ができない・むずかしい。
 社会の中だけではなく、日常でも、適切な発言・行動ができないことがある。
 行動のテンポがほかの人とかけ離れてしまうことがある。
 ストレスがかかると、病状が再燃したり悪化しやすい。
 金銭管理ができないことがある。
 社会的に不適切な行動を取ってしまうことがある。
● 3級
 場合によっては、自発的・自主的な行動ができないこともある。
 社会の中で、適切な発言・行動ができないことがある。
 行動のテンポがほかの人とかけ離れてしまうことはほぼなく、合わせられる。
 ちょっとしたストレスぐらいでは、病状が再燃したり悪化したりはしにくい。
 金銭管理はほぼしっかりできる。
 社会的に不適切な行動を取ってしまうことはほぼない・少ない。

このような考え方は、障害年金にはありません。また別の基準が使われます。
ですから、手帳が●級だと障害年金▲級はむずかしい、ということもなければ、その逆のこともありません。つまり、互いに関係し合いません。
ただし、いったん障害年金が決まったあとは、精神障害による障害年金の等級をそのまま手帳の等級とできる、という特例的な扱いがあります。
(市町村によって認知度が違う、などといったことはありえません。国の通達によりきっちりと市町村に同じ内容で周知されています。でたらめもほどほどに!)

3級では障害年金がない、などという回答はでたらめです。
厚生年金保険被保険者期間中に初診日があって、その障害の重さが、障害年金の基準のほうの年金3級の状態(手帳3級の状態に酷似)していれば、障害厚生年金3級が出るんです。
初診日のときに厚生年金保険に入っていなかったのなら障害厚生年金3級はNGで、
障害基礎年金1級か障害基礎年金2級の基準にあてはまらないといけませんが。

その他、障害年金では、初診日がある月の2か月前までの保険料納付状況を、初診日の前日の時点でたいへん厳しくチェックします(法律で決まっています。)。
一定以上の未納があったとにきは、どれほど障害が重くても障害年金の請求を受け付けてもらえなくなりますから、くれぐれも頭の中に入れておいて下さい。
言い替えると、初診日以降は、いくら未納分をあと払いしようがムダです。
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この回答へのお礼

清潔、衛生の保持については、体調が悪い時はシャワーを浴びる事が出来ず浴びなかったり、外出はストレートアイロンなどで髪を整えるのも億劫なので最近はキャップを被る事が多いです。
対人コミュニケーション能力については、ストレスがかかると病状が悪化したり再燃しやすいのは当てはまっていると思います。(PTSD、鬱からのストレス性発熱をもっているため)

障害年金が決まった後は、障害年金の等級をそのまま手帳の等級とできるのですね。
障害年金の手続きが集めなくてはいけない書類の準備等の関係もあり、申請予定ですが、まだ時間がかかりそうなので転院先の医師に等級変更の診断書をお願いしようと思います。(障害年金は申請してから決定するまで3ヶ月〜は時間がかかると聞いたので。)
厚生年金には加入していなかった場合、3級はNGなのだと理解しました。

1番最初の初診日(初めて精神科にかかった日)
はおそらく10代になります。17〜19歳頃だったかと。現在25歳です。
未納はした覚えがないので大丈夫かなと思います。10代の頃は未成年後継人の弁護士が管理していましたし、20代になってからは口座から引き落としにしているので。

ご丁寧に詳しく、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/28 01:11

補足です。


以下のように回答3で記しましたよね。

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同一傷病であれば、転院しようが、いちばん初めの病医院の初診日から6か月が経過していれば、診断書は書いてもらえます。
ですから、必ずしも「転院したらリセットされてまたそこから6か月‥‥」といったものではありません。

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紹介状(正しくは「診療情報提供書」といいます。所定の様式・項目が決められています。医師がご承知です。)を持って転院したのなら、明らかに同一傷病として継続性が認められますので、「転院後6か月が経たないと‥‥」と考えることは必要ありませんよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね。紹介状は頂いてから転院する予定ですので安心しました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/28 01:13

障害年金に関するアドバイスです。


精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)とは、それぞれ全く別物です。

障害年金の請求にあたっては、とにかく「初診日の確定」が最も重要です。
現在の精神症状のきっかけとなった傷病・疾患(初診に限っては、診断名が確定していた必要はなく、誤診も含まれます。診療科目名も問われません。)のために初めて医師の診察を受けた日を、公的に証明しなければなりません。
言い替えると、「おそらく、このぐらいのとき・このぐらいの頃だったはず」という本人主張では通用しません。

この「初診日の確定」に関する書類を「受診状況等証明書」といいます。
初診時医療機関から書いていただく書類です。
しばしば勘違いされますが、決して「診断書」ではありません。

このため、初診日当時のカルテ(診療録)がいまでも残されている、ということが、たいへん大きな前提となります。現存していなければならないわけです。
ところが、医師法の定めによって、診療録の法定保存年限は5年です。つまり、現在から5年を超える過去の診療録が廃棄されてしまっていても不思議ではありません。

診療録が廃棄されてしまうと、初診日の確定や診断書の作成を依頼できません。
たいへんな問題ではありますが、現実に、たいへんよく起こります。
受診した当時の診療録の内容に基づいて記されないと、詐欺・不正受給といったことになり、医師も障害者本人も罰せられてしまいます。
そのため、これに代わる方法として、第三者証明(受診の事実の証言など)の要求をされます。
ただし、第三者証明だけで公的な証明になることはないため、事実上、障害年金受給が相当に厳しくなる、という覚悟が必要になってきます。

初診日の確定によって「初診日が20歳未満の日にあり、しかも、その日には、厚生年金保険にも国民年金にも入っていなかった」ということが証明できると、これまた特例があります。
「20際前初診による障害基礎年金」というのですが「保険料納付状況が一切問われない」という特例があるのです。
原則、20歳到達時点(20歳の誕生日の前日をいいます)で1級か2級(いずれも年金の基準による等級)に該当する場合です。

いずれにしても、こういったことを見ても、手帳と障害年金の違いは、よくイメージしていただけるのではないかと思います。

障害年金に関する手続きはたいへん細かく厳しいものなので、神経をすり減らす場面も多くなります。余裕があるときになさったほうが良いと思います。
なお、必ず、事前に年金事務所に相談(要予約)なさってから手続きを進めて下さるようにお願いします。
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この回答へのお礼

ご丁寧に詳しくご説明して下さってありがとうございます。
今現在、区役所の方で障害年金の手続きの相談はしており、必要な書類を集めている段階です。
初診の病院にはもう連絡はしてあり、受診状況等証明書が用意されるのを待っている状態です。
かなり年月が経っているので、用意するまでにかなり時間がかかるみたいです。
書類が準備できたらお電話で連絡をいれてもらう事になっています。
尚、もし20歳の時に初診日だった場合、今までの5年間分(現在25歳なので)の障害年金がさかのぼって受給されると区役所から説明を受けました。(確か初診は10代後半だった気がするのですが)

神経はやはりすり減らしております。
本当は余裕がある時にしたいのですが、
申請してからも確定まで3ヶ月〜と言われているので
早く書類を揃えて、申請したい気持ちもあります。。

お礼日時:2020/09/28 14:36

> 申請してからも確定まで3ヶ月〜と言われているので


> 早く書類を揃えて、申請したい気持ちもあります。。

はい。
そのとおり、90日ほどかかります。
標準処理日数(サービススタンダード)といい、日本年金機構が決めています。

手続きから実際の支給に至るまでの流れの詳細は、厚生労働省サイトにある「市町村国民年金業務支援ツール」の中で、PDFファイルとして用意されています。
たいへんわかりやすいものですから、以下のURLでダウンロードしてみて下さい。

・ 障害基礎年金の手続きから実際の支給に至るまでの流れ(詳細)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …

・ 市町村国民年金業務支援ツールがあるページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

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> 区役所の方で障害年金の手続きの相談はしており、必要な書類を集めている段階です。

障害基礎年金のみの請求のときは、市区町村役場の国民年金担当課でも可能です。
もちろん、年金事務所(日本年金機構)でも可能です。
なお、障害厚生年金の請求を伴うときには、必ず、年金事務所へ請求手続きを行ないます。

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> もし20歳の時に初診日だった場合、今までの5年間分(現在25歳なので)の障害年金がさかのぼって受給されると区役所から説明を受けました。

少々説明不足の感がありますから、正しい内容を説明させていただきますね。

初診日の日時にかかわらず、障害年金の請求を「障害認定日による請求」という形式(ほかにも請求形式があるので、請求時に、必ず請求形式を指定しなければならないという決まりがあります)で行なうことが大前提です。
その上で、障害認定日の時点の診断書を審査し、その診断書において「年金における障害認定基準の1級か2級を満たす状態である」と認められれば、その障害認定日の時点で基本権(障害基礎年金そのものを受けられる権利のことで、原則、死ぬまでは消滅[失権]しません)が認められます。
このとき、その翌月分から支分権(実際の支払を受けられる権利のことで、各偶数月に前々月分・前月分の支払を受けられることをいいます)が発生します。
ところが、支分権には時効があって、請求日から遡及する最大5年前までの分しか、実際には支給されません(遡及支給といいます)。

つまり、20歳のときが初診日だったから‥‥ということとは無関係です。
障害認定日による請求が認められたら、という解釈が正しい解釈ですから、間違いの無いようにお願いします。

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障害認定日の時点の診断書の内容で認められる‥‥とは限りませんので、実際の請求のときには、事後重症による請求も同時に行ないます。
特に、障害認定日から1年以上が経ってしまってから「障害認定日による請求」を行なうときには、必ず「事後重症による請求」も行なうように定められています。

障害認定日による請求は、障害認定日(20歳前初診のときは注意が必要な点があるので、後述します)の後3か月以内の実受診時の障害の状態が示された年金用診断書が必要です。
ただし、20歳前初診のときには、障害認定日(同上)の前3か月以内の実受診時の障害の状態が示された年金用診断書でも認められます。

一方、事後重症による請求というものは、上記の期間内に実受診がなかったときや、「障害認定日時点の病状が軽くて障害年金に該当し得なかったものの、その後65歳の誕生日の前々日までに悪化して該当し得るようになった場合」に行ないます。
請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の障害の状態が示された年金用診断書が必要です。
なお、事後重症による請求で認められたときには、障害認定日による請求のときとは違って、一切の遡及支給はありません。違いには十分に気をつけて下さい。

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20歳前初診のときには、障害認定日の日付に十分な注意が必要です。
それによって、いつの範囲の年金用診断書を用意しなければならないか、が変わってしまうためです。
以下のとおりです。
(注:この初診日には、厚生年金保険も国民年金も入っていてはいけません。)

1 初診日から1年6か月が経った時点において、まだ「20歳の誕生日の前日」が来ていないとき

「20歳の誕生日の前日」が、障害認定日になります。
「初診日から1年6か月が経った時点」は、障害認定日にはなりません。

2 初診日から1年6か月が経った時点において、既に「20歳の誕生日の前日」が過ぎてしまっているとき

「初診日から1年6か月が経った時点」を、障害認定日とします(原則どおり)

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以上のことから、あなたの場合には、2通の診断書を用意せざるを得ないことになります。
そのあたりは、役場の担当窓口から指示などがあるはずです。

・ 障害認定日の後3か月以内(または前3か月以内)の実受診時の障害の状態が示されたもの
・ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の障害の状態が示されたもの

その上で、請求時には、必ず「障害認定日による請求」と指定して請求します。
このようにしておかないと、遡及受給ができなくなります。

ただし、必ず、「請求事由にかかる申立書」のようなものを別添します(様式は年金事務所にあります)。
ここで「障害認定日による請求として請求するが、それがNGとなったときには事後重症による請求として審査していただきたい」といった旨を必ず記します。
2通の診断書を提出する、というゆえんです。

この結果、2通の診断書のどちらかで必ず審査されることとなり、最悪、遡及受給ができなくても、現在の障害の状態で認められ得る道が開かれます。

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このように、障害者手帳と障害年金とでは、さまざまな面に大きな違いがあります。
十分に違いを認識しておくことが、きわめて大事になってきます。

私は、業務として障害を持つ方への相談支援にかかわっており、こういったサイトでもボランティアとしてお答えさせていただいています。
障害者手帳、障害年金、生活保護‥‥といった分野です。
何かありましたら、年金カテゴリなどでもお尋ねになって下さいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に詳しくご説明ありがとうございます。
90日程かかるのですね。
URLまで教えていただきありがとうございます。
目を通して見ようと思います。
今現在、区役所で書類の準備を進めているものは、初診の初めてかかった病院からの初診日確認の書類と、障害年金の医師に書いてもらう書類を書いてもらうのを、準備待ちといった状態です。

仕事は10代に精神科にかかった際も
現在も20代になってからちゃんとお仕事にはついていないので、厚生年金は私には関係のない話なのかと思いました。

詳しくご説明ありがとうございます。
もう一度よく目を通してみようと思います。
薬の影響などもあり、返信をまともに打てない時もありますので、そこは申し訳ありません。
ご理解いただきたいです。

20歳が初診日だったら5年分さかのぼって支給されるというのは、間違っていると言うことなんでしょうか?理解不足で申し訳ありません。
なお、薄らとした記憶ですが初めて精神科を受診したのは10代後半だったような気がするので、区役所のいう20歳が初診だったら5年分さかのぼって支給される、というのはあまり期待はしていません。

理解不足で誠に申し訳ありません。
落ち着いている時にもう一度よく理解できるように文章を拝見させていただこうと思います。

実際に業務に関わっていらっしゃる方にボランティアでご回答頂けて光栄です。ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/29 06:20

>20歳が初診日だったら5年分さかのぼって支給されるというのは、間違っているということなんでしょうか?



はい‥‥。
正しくは、以下のとおりなんです。すべてを満たす必要があります。

1 20歳の誕生日の前々日までに、初診日(20歳ではない!)があること
2 その初診日のときには、厚生年金保険にも国民年金にも入ってないこと
3 その初診日から数えて1年6か月が経っても、20歳の誕生日の前日がまだ先になること
4 障害認定日による請求、という形式で障害年金を請求すること
5 20歳の誕生日の前日のときに、国民年金・厚生年金保険障害認定基準という基準で定められている障害の状態の、精神の障害の1級か2級にあてはまること

これに全部あてはまったときに、

A 20歳の誕生日の前日のとき(障害認定日)に障害が認定されて
B 20歳の誕生日の前日のある月、の翌月分から支払の権利が付くので
C いま(請求したとき)からさかのぼって5年前までは支払われるから
D いま(25歳)から20歳のときまでの分を受けられる

というのが、正しい答えです。

>薄らとした記憶ですが初めて精神科を受診したのは10代後半だったような気がする

それだけではNGなので、確実に、初めてかかった精神科で証明書(受診状況等証明書)をもらえないといけません。
カルテがいまも残っている、ということが必須です。

カルテは、5年が経つと廃棄してしまっても良い、という決まりがあります。
法定保存年限といいます。
そのため、下手をすると証明書を書いてもらうことができず、初診証明にならないので、障害年金の受給につながらなくなってしまうこともあります。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明して頂きありがとうございます!
初診証明は書いて頂けると初診の病院の方には言われていますので、今その書類が完成するのを待っている状態です。

お礼日時:2020/09/30 13:50

短期間ってどの位の期間?


数カ月なら等級変更は可能だと思います。申し立てるのなら、今の主治医に診断書を書いてもらって、申請の結果が出てから病院を変えることをオススメします。
新しい医師に数回の診察や治療で「診断書を書いてください」言っても大したこと書けませんから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/09/30 13:56

何の根拠もなく「数か月なら等級変更は可能」などと言及すべきではありません。


そもそも、精神疾患は短期の内に憎悪したり、逆に軽快しているように見えてしまったりすることも多く、診断を誤ってしまうこともあります。
ですから、精神障害者保健福祉手帳でも障害年金でも、ただいっときの状態(現症)だけでは判断せず、長期間に亘る経過を追っていった上で総合的に判断する、ということになっています。
主治医が「蹴られる可能性が高い」とおっしゃっているのは、こういった背景が存在するからでもあるんですよ。

診療情報提供書(紹介状)を持って転医した場合は、こういった長期的経過が提供書の中にきちんと記されますから、転医先の新たな医師の下でも判断は可能です。
つまり、診断書そのものの記載には、必ずしも支障はないんです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明ありがとうございます。
蹴られるといったのは、そういった意味だったのですね。
転院先の病院は一応決まりましたが、先生の判断によって転院してもらう場合もある。と言われました。(うちではみきれない場合)と判断されたら、転院だそうです。

お礼日時:2020/09/30 14:00

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