限定しりとり

退職後の給与についてです。
8月末でA社を退職し、9月一日からB社で働いております。
A社は給与が翌月払いで、同じくB社も翌月払いです。
A社では4月に入社し、4月25日には給与が入りました。(基本給分)
翌月払いの観点でいえば、本来4月25日の給与は入らないと考えます。
この場合、8月末まで働いた分の給与は振り込まれないのでしょうか。
9月25日にA社からの給与振り込みはありませんでした。
ちなみにB社も今月給与が入ったので、退職した場合の翌月に給与は振り込まれないという認識でよいのでしょうか。
Webで調べた際、振り込まれるという記載が多かったのですが、4月入社で4月25日に給与をもらっているというケースか不明だったため、質問いたします。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様早速のご回答ありがとうございます。
    補足いたします。
    締め日は月末締めでした。
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2020/09/28 11:29
  • 早速のご回答ありがとうございます。
    補足いたします。
    締め日は月末締めでした。
    よろしくお願いいたします

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/28 11:32
  • 早速のご回答ありがとうございます。
    補足いたします。
    締め日は月末締めでした。
    よろしくお願いいたします

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/28 11:33

A 回答 (5件)

たまに、当月締め当月払という会社があります。



>A社では4月に入社し、4月25日には給与が入りました。(基本給分)

この場合、基本給分は末締めで当月25日払、つまり26~30日の分は見込みで払うという事になります。
もし、欠勤などがあった場合は翌月の支給時に精算します。
そのような形態だったのではないでしょうか?
ですから、8/25の給与で8月末までの給与は支給されているという事になるかと思います。
会社に確認はしてないのでしょうか?

また、B社の締日は末日で間違いないのですか?

ちなみにですが
>基本的に、翌月払いは違法なのです。
>中途ならそれでも良いのですが、労基法では月1回以上、賃金を払わねばならず

これは労働基準法の誤解釈の最たるもので、別に翌月払自体は違法でも何でもありませんし、既定の締日と支給日のサイクルで支給するなら初月などに給与支給がないのも特に問題ありません。
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。
前の会社にも確認をしてみます。
勉強になりました。

お礼日時:2020/09/28 12:43

基本的に、翌月払いは違法なのです。


中途ならそれでも良いのですが、労基法では月1回以上、賃金を払わねばならず、故に入社翌月払いでは違反になってしまいます。
その4/25に出たのがどの程度なのか、前払いとなった部分は9/25には入らないでしょうが、そうでない部分、例えば残業代などは出るはずです。
ただし、末日で退職すると社保料が2ヶ月分かかります、精算されてゼロなのかもしれません。それでも賃金明細は出るはずですが。

AとBは違う会社なので、賃金支払日も何の関係もありません。
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A社が翌月払いとなっているのに4月入社で基本給だけでも4月25日当月支払っているのは締め日を4月末としているなら、とても矛盾していますね。


通常は翌月25日にすべてが計算されて給料としていただけるはずです。
当初から基本給だけを先払いしている形ですので、8月分の基本給も8月25日に頂いていることになります。
その理屈で考えれば9月25日に頂ける分は加算給と手当のみで基本給は無いと考えるのが普通です。
B社が普通の月末締め翌月払いでしたら、9月末で締めて10月中に全額の給料が出ると思います。
通常の会社では9月分基本給を先払いで頂けることなど聞いたことがありません。
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給与の締め日が分からないので言い様はありません


例えば15日締めの25日払いの場合、4月1日入社なら4月1日~15日の分が4月25日に支給される筈
8月末で退社すれば、8月16日から8月31日までの分が9月25日に支給される筈
ただし社会保険と住民税が引かれますから、そちらの方が多いとマイナスという場合もあります
この回答への補足あり
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締め日によるのでは?



たとえば、毎月20日が締め日で支給日が25日だとすれば、4/1〜4/20までの給与が4/25に入りますよね。
前から勤めている人は3/21〜4/20までの給与をもらってることでしょう。
この回答への補足あり
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