児童虐待の防止等に関する法律
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
(児童に対する虐待の禁止)
第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
法律では児童虐待とは保護者(監護するもの)となっています。
また第三条では全ての人間(何人も)となっています。
第二条で保護者に限定しているのに、第三条で「何人も」と分けているには何か理由があるのでしょうか?
他人が児童を虐待しても「児童虐待」とは言わないのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
児童虐待というのは、往々にして虐待された本人が自分の権利を主張できないことがありますので、別途法律を作る必要があったということです。
虐待の可能性を発見したものに報告義務を課したり、自治体に保護する責任を作ったり、、、また、二条の3、4の部分は養育義務の部分ですから、その義務を怠ったことに対する法律ですので、他人には全く関係のない話です。
No.1
- 回答日時:
二条は児童虐待とはどういうことかということを述べており、
三条はそれをやってはいけないと言っているだけです。
他人が児童に対して同等の行為を行った場合は、この法律ではなく通常の暴行や傷害に関する法律で裁くことになるという話です。
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回答ありがとうございます。
>この法律ではなく通常の暴行や傷害に関する法律で裁くことになるという話です。
なぜ児童虐待だけを「現に監護するもの」に対してワザワザこの法律を作ったのでしょうか?
「現に監護するもの」が児童に対して行った場合、暴行や傷害ではなくなる理由は何でしょうか?