「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

https://www.shigyo.co.jp/kyoninka/toushijyogen/j

投資助言業に該当しないケースとして

③金融商品の価値等について助言する行為

法律上では、「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」について助言業務が規制対象に該当するとありますので、有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言するのみであれば、規制対象とはなりません。

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とありますが、
例えば顧客から一定のお金をもらい単に銘柄の分析をしたり、この銘柄は低評価されてると思うみたいな助言は資格なしでも大丈夫ということでしょうか。
要するにこの位置で買え、この銘柄を買えみたいなことを言わなければ良いですよね?

こういうことは有料でも可能でしょうか。

A 回答 (1件)

ダメだね、投資助言業の会社の業務がまさにそれだから

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