別カテゴリーに質問したのですが、こちらの方が適当だということでしたのでお願いします。
内容をもう少しまとめてみました。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1192988
昨日、妹と妹の娘の誕生日のお祝いに、夕ご飯を食べに出かけていました。
その帰りにだいたい8時くらいだったと思いますが
歩きたばこをしている人の煙草が妹の娘のまぶたに当たりました。
(その時の状況としては、私と妹で娘の手を両側から繋いで
私たちを引っ張るように娘が少し前をてくてく歩いていた感じです。)
それで火傷をしたので妹と私が注意というか、つい怒って文句を言ったのですが
いきなり殴られて妹が全治2ヶ月のほお骨骨折になりました。
私が殴られる前に他の方が止めてくださったので、私には何も被害はありません。
すぐ警察が呼ばれたので事情を話したのですが
「煙草が当たったくらいで文句を言ったお前らにも責任がある!」みたいなことを言われました
それに娘が煙草に当たった時に、相手も指に火傷と服がちょっと焦げたらしく
その治療費と弁償代をこちらが少し出さないといけないと警察に言われました
こんなことってあるのでしょうか?
監督不行届と言われたのですが、手を繋いで人混みの中を歩いていただけです
確かにがんじがらめにして、子供を前に行かないように押さえつけておけと言われれば仕方ないですが
どうにも納得できないです。
こちらも多少なりとも負担しなければいけないのかどうか教えて頂けないでしょうか?
相手の焦げた服がちょっと高いという話で、民事と刑事で色々話が違うみたいで頭がごちゃごちゃしてます;;
*私自身に被害は何もありませんが、けがをしたのが実妹で
妹がまだ病院から帰ってきてませんし、文句を言い出したのは私で
このまま引っ込むのはどうにも無責任と思って質問させて頂きました。
No.1
- 回答日時:
警察の言うことはまったくおかしいですね。
そもそも人ごみで火のついた煙草を振り回すという危険極まりない行為をしたのは相手方なので、きっちり訴えるべきです。
この回答への補足
警察が言うには
「車が走ってる道路に飛び出したのと同じだ」
ということでした。
法律で認められているからそういう危険性を考えて行動してくださいと。
ちょっと納得しちゃってました^^;
No.2
- 回答日時:
人ごみでタバコをすいながら歩くということに過失がありますから、たとえ、妹さんの子供さんに過失があったとしても、相当の過失相殺(減額)が認められると思います。
普通の裁判官であれば、このような請求を認めるとは思いません。警察官は、その場を収めるために適当なことを言いますので、気にしないことです。
こちらからは、妹さんと娘さんの治療費・慰謝料の請求ができますから、弁護士を依頼して、訴訟されることをお勧めします。
回答ありがとうございます!
全て一つの裁判みたいな形になるんですね。
なんか民事と刑事と2種類あって頭がごちゃごちゃになってました;;
ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
警察は原則仕事が面倒臭いので
喧嘩の場合は喧嘩両成敗にしようとするんですよ。
この場合は、相手の男が全て悪いので
弁護士に依頼して告訴すべきでしょう。
知り合いに弁護士がいなければ、弁護士会へ。
この回答への補足
訴える場合は弁護士費用は結構するのでしょうか?
最初のまとまったお金となっても、妹の治療費など結構かかりそうですし
ちょっと怖いのですがご存じでしたら教えて頂けませんか?
回答ありがとうございます!
新しい疑問が浮かんだので、また別に警察について質問したい気がしました(笑
知り合いに弁護士がいないので弁護士会へ行きたいと思います^^
No.5
- 回答日時:
あなたの妹さんに対して相手が行った行為は、暴行罪です。
これは、刑事事件ですので、あなたの娘さんが相手に対して暴行を誘引したとしても、それは裁判の際に罪状の情状に考慮されるだけです。
もし、あなた側も(喧嘩の場合のように)相手に暴力をふるった場合は、あなた側も暴行罪で起訴されるわけです。
一方、「治療費と弁償代をこちらが少し出さないといけない」というのは、民事上のことで、警察は民事に介入が出来ませんので、こういった発言が警察から出ること自体が、「大きな間違い」で、大問題です。
更に、「監督不行届き」というのは、あなたの娘さんが怪我を与えた場合ですし、よしんばそうであっても、相手の暴行罪を正当化できるものではありません。
これだけの異常な対応は、根本的に何か、「間違ったこと」があると考えざるを得ません。
例えば、
・加害者が警察の関係者
・加害者が警察と近い人間
・今日の電話が、警察からではない
とかですね。
アドバイスとしては、
(1)まず、折り返し警察に電話を掛けて、担当からの電話か確認
(2)その担当者に、刑事事件なのに、民事の話をするのは、警察の公式見解か問いただす
(3)これらをすべて録音する
(4)その結果を持って、警察の幹部(課長、署長)に電話をする
(5)同時に、新聞社にことのいきさつを連絡する
これで、新聞社から警察に問い合わせが行きます。
その対応次第で、弁護士の出番でしょう。
ご質問の内容通りであれば、大問題になりますね。
回答ありがとうございます!
私たちは口しか出してないから大丈夫ですよね?
一応子供が当たった為、相手にも火傷を負わしたと捉えられるかなと思って
暴力の前の部分だけの話にすると、子供も相手も火傷をしている状態なので気になりました。
詳しいアドバイスをありがとうとございます^^
今後の為、見ている方に非常に参考になります!
No.6
- 回答日時:
回答ではないので恐縮ですが・・書き込みさせていただきます。
人ごみで歩きタバコだけでも不謹慎なのに暴力をふるうとは許せないですね。その人の言う「タバコが当たったぐらいで文句を言う」のが悪いのならば「文句を言われたぐらいで女性を殴る」はどうなのでしょうか。後者の方がよっぽど大人げないし、悪質ですよね・・
douceurさん達は全く悪くないと私は思います。#1さんのいうようにはっきりと訴えて下さい。あと妹さんとその娘さんのはやい回復を祈っています。お大事に。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
警察は民事不介入原則があるので、どちらが正しいとか言う事は出来ません。
ですので、服が焦げた点については、警察は介入出来ません。
ただ、相手側が人(妹さん)を殴って怪我をさせたのであれば、軽ければ「暴行罪」、本件のような悪質でひどい場合ですと「傷害罪」に該当し、それを取締らない警察の行動は問題です。警察行政に文句をいうと同時に、刑事告訴すべきです。
また、人ごみで歩きタバコをする行為をおこなう者は、危険を予見し その危険を回避する義務があります。そうした社会性が必要だからこそ未成年はタバコ禁止なのです。(健康上の理由はここではおいておきます。)
人ごみの中で危険行為をおこなった事で、他人(娘さん)に危害を加えたのであり、かかる傷害または暴行の行為は「未必の故意犯」または「認識ある過失犯」となります。
先ずは刑事的に、警察官の怠慢を本署に文句を言って、それから検察に告訴したりします。
それとは別に、治療費&損害賠償を求める民事訴訟の準備をしましょう。弁護士に相談してください。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます!
色々勉強することは多いですね。全く知らなかったことが恥ずかしいです。
明日にでも弁護士に相談したいと思います
No.8
- 回答日時:
>民事と刑事で色々話が違うみたい
刑事の話
相手は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)です。
怪我してますから。
傷害罪は親告罪ではないので、厳密に言えば告訴は不要です。
(親告罪とは、告訴がなければ公訴(刑事裁判)を起こせない罪をいいます。)
警察は犯罪事実を認識していますので、被疑者を逮捕するなどの対応をすべきでした。
服がこげた、治療費の請求というのは民事の話になります。
いずれにせよ、役所の無料法律相談や有料の法律相談(30分5000円)を利用して聞いてみるのが一番です。
ありがとうございます!
説明に載せるのを忘れてましたが警察には捕まっていました。
私たちも交番まで行っての話でしたので
傷害と治療費の方で2種類の話になるんですね!
よく分かりました!
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