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No.10ベストアンサー
- 回答日時:
遺言の内容の実現を確実にしたいなら,遺言執行者を決めておくべきですね。
あなたの死後はその遺言執行者が,遺言の内容に従ってその実現に努めます。遺言があっても,遺言執行者がいなければ,遺言の執行は相続人に委ねられます。相続人が協力してくれない限りは遺言の執行が事実上できなくなってしまうことがありますし,また遺言執行には法的知識が必要だったりその実務が素人にはちょっと難しい部分もあったりするので,あらかじめ弁護士や司法書士に依頼をしておき,遺言の中で遺言執行者に指定しておいたりすることが多いです。また,信託銀行も業として遺言執行者になることをしていますので,信託銀行で遺言信託をする場合には,執行者をその信託銀行にすることが一般的です。
遺言執行者の指定がない遺言であっても,相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任申し立てをすれば遺言執行者を選任してもらえます。ですが相続人がそれすらしてくれないこともあるので,そこに期待するのはあまりお勧めしません。
また,自筆証書遺言の場合,遺言執行をするためには家庭裁判所の検認を受けなければならないところ,その検認手続きには被相続人の出生から死亡至るまでの戸籍謄本一式が必要だったりするのですが,それを遺言執行者が収集するのは事実上不可能(検認の場でないと遺言を開封できないために,検認前の段階では遺言執行者が誰ななのか誰にもわからないから)になります(法務局保管の自筆証書遺言であれば検認は不要になります)。なおかつ相続人が自分に不利な遺言を握りつぶしてしまうおそれもあります(自筆証書遺言は発見されなければ存在しないのと同じです)。
遺言執行を速やかに確実に,相続人の協力がなくてもできるようにするには,公正証書遺言(公正証書遺言であれば検認は不要ですし,原本が公証役場に保管されているために,手元のものをなくしてしまっても公証役場で謄本を交付してもらうことができます。握りつぶしは事実上不可能です)を残しておいたほうが良いことになります。
なお,信託銀行や法律専門家を遺言執行者に指定しておいた場合,遺言執行者としての報酬を支払うことになります。これは生前に決めておき,遺言の内容としておけばそのとおりになるので,そのようにしておくと安心かもしれません(でないと遺言執行者が家裁に報酬付与の申し立てをし,相続財産の中からその支弁を受けることになります)。
No.9
- 回答日時:
ユニセフや赤十字に寄付してもすべてが足元まで届くかどうか分かりません。
一般に富裕層の寄付はターゲットを絞った寄付をされます。
どこにどれだけ使っているか分からないのが現実ですから・・。
癌治療の治療設備を持つ大学病院に器機の寄付をするとか、障害者の施設費とか・・・。
遺言は司法書士さんに頼めば公正証書遺言を作成していただけます。
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No.6
- 回答日時:
配偶者はいらっしゃいますか? どんな状態ですか?
法定相続人の権利は強いので、完璧な遺言状(弁護士などに作成依頼します)があったとしても、幾分かは持っていかれます。
いちばんいいのは、生きているうちに何%かずつ寄付してゆき、なくなる直前で限りなくゼロにしてしまうことです。
しかし寿命がいつまであるかわからず、亡くなる前に資金がショートするとえらいことになりますな。
まあ、ひとまず「これからなにがあろうと、死ぬまでにこれくらい残しておけば十分だろう」という額の倍ほど残し、さっさと寄付してしまいます。
毎年それを見直し、余剰分を追加で寄付しておけば、亡くなったときは葬儀・埋葬関連の費用を引けば残額は残りわずか、お姉さんと姪御さんをがっかりさせられるでしょう。できるだけこの話は内密にしておかないと邪魔されるおそれがありますのでご用心。
なお、最近は遺産相続を専門にした弁護士事務所もあります。
私のはしょせん素人の浅知恵に過ぎません。専門家の手を借り、いかにあなたの意思を実現できるか知恵を借り法的備えをしてください。早いほうがいいです。
No.4
- 回答日時:
遺言信託というのが信託銀行などで扱っています。
遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして遺言書の執行まで相談出来ます。
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/indiv …
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最も血縁関係が近いのが姉ですので、今死んだら全額が姉のものとなってしまいます。何も手を打たずに姉の死後に自分が死にましたら、全額が姪のものとなってしまいます。いずれも我慢できません。