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独身の私が死んだ場合。

遺産は、実の兄姉、兄姉が死んでいたら、その子(私から見て甥姪)に行くと思うのですが、これを阻止する方法というのはあるのでしょうか。

全額国庫or寄付が希望です。

A 回答 (8件)

被相続人の直系卑属(子や孫等)と直系尊属(父母や祖父母等)以外の法定相続人には,遺留分がありません(民法1042条)。



よって,遺言で「遺産のすべてを〇〇に寄付する(相手方が個人,たとえばあしなが育英会は法人ではないので,その代表者名あてに「遺贈する」と書くことになる)。」とすれば,すべての遺産はその寄付先に承継されますし,兄弟姉妹等が相続権も遺留分も主張することができなくなります。

もっとも「遺産のすべてを」とすると,寄付先(国を含む)が欲しくないと思うものまで受け取らざるをえなくなるために,その寄付(全部)を拒絶する可能性があります。その場合には,兄弟姉妹等が相続する余地が出てきます。

寄付先に選択の余地を与えたい(寄付先がいらないと思うものは兄弟姉妹に相続させてもかまわない)というのであれば,その遺言において「〇〇に,後記の遺産を寄付する」として,その後記に遺産を特定列挙することで「これはいるけど,これはいらない」という選択ができるようになりますので,そのほうが寄付先にやさしい寄付ということになります。

なお,この場合は公正証書遺言で遺言を残すべき(法務局保管の自筆証書遺言以外の自筆証書遺言では,家裁での検認手続きが必要となるため,遺言執行=寄付が困難になるおそれがある)ですし,遺言執行者を遺言で定めておかないとまたそれも手続きが困難になるおそれの原因になるので,遺言執行者を定めた公正証書遺言を作成し,その謄本を遺言執行者候補者に預けておいた方がいいでしょう。
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遺産は、実の兄姉、兄姉が死んでいたら、


その子(私から見て甥姪)に行くと思うのですが、
 ↑
その前に親ですが、御両親は亡くなって
いるのですね。
そうであれば、その通りです。



これを阻止する方法というのはあるのでしょうか。
 ↑
遺言を作成しておけばOKです。
兄弟には遺留分はありませんので
遺言しておけば、兄弟に行くことは
ありません。



全額国庫or寄付が希望です。
 ↑
お一人様、ということであれば
信託銀行と生前契約をしておくことを
お勧めします。

契約しておけば、遺言書作成の
手続きを始め、遺言書通りに
財産を処分してくれますし、
契約通りの死語処理もしてくれます。

三井住友なら、病院や老人ホームの
保証人もやってくれます。

りすシステム、なんてNPO法人も
あります。
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日赤でも寄付を受け付けています、遺産を寄付できるように出来ています

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寄付先などを特定された公正証書遺言と遺言執行者などの定めをしっかりとしておくことですかね。


甥姪などには、遺留分がありませんからね。

次に国へということですが、国などの行政機関は、寄付その他において、不要な遺産などを拒否する可能性があるでしょう。現金やそれに近いものであれば受け取ってくれるかもしれません。

遺言書を作成していても、それを実行してもらわないといけません。
身内の利害関係者全員が損をする内容であれば、遺言書などがあっても無視されかねません。そのために、あなたにもしものことがあった際に遺言書の存在を明らかにし、公表し、さらに希望通りの遺産の処分(処分は捨てるという意味だけではありません)を実行する人が大事です。
一般の方でも可能かもしれませんが、遺族から恨まれる可能性もあるでしょう。きっちりと行ってもらうためにも、法律家・法律隣接職の国家資格者に依頼をしておくことが大事でしょう。
相続の信託などいろいろなサービスとあわせることもあると思います。
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No.2です。



> 兄姉・甥姪は、直系ではないのですか?

はい。
家系図に表した際、自身から見て真っすぐ遡ったり、真っすぐ下ったりすろのが直系です。
自身の直前は親、その前は祖父母・・・。
自身の直後は子、その先は孫・・・。
兄弟は家系図では横方向、つまり親に遡ってから再度下りますから直系ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あとは、自分次第ということですね。

本当に…
子供の頃から、特に兄からは、ひどい扱いをされてきたんです。
本当なら、家にガソリンを撒いて火を…

せめて、遺産だけは、1円たりともいかないようにしたいんです。
感謝申し上げます。

お礼日時:2022/10/03 14:15

兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分がありませんので、


全額を遺贈する遺言書を作成すれば遺産が渡ることを阻止できます。

事前に遺贈先には意向を伝えておいたほうがスムースかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あとは、自分次第ということですね。

感謝いたします。

お礼日時:2022/10/03 14:10

遺留分を持つのは直系(親、祖父母、子、孫)だけですので遺言状を書い法的に有効な文書としておけば直系以外の相続人に遺産が行くのを防ぐことが出来ます。


子供が居ない夫婦の遺産相続と同じく。

参考まで。
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この回答へのお礼

兄姉・甥姪は、直系ではないのですか?

お礼日時:2022/10/03 12:46

遺言を作って公正証書として遺しておく事です。


ただし遺留分があるので、遺留分は法定相続人が受領する権利があります。
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この回答へのお礼

全部国庫行きは出来ないんですか?

お礼日時:2022/10/03 12:47

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