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どこに相談すればよいかわからず投稿しました。
用語等に誤りがありましたらご容赦ください。また必要な情報があれば補足いたします。
給料から控除があるのが初めてで、不明なことが多く困っています。

今年4月以降、平日週3~4日、1日6時間固定のアルバイトをしています。
内容はA社と個人事業主契約(正確ではないかも)をしているXさんの事務補佐で、Xさんに出社を依頼された日のみ一緒にA社オフィスで勤務しています。
4月当初はA社の臨時日雇いバイト扱いでしたが、おそらく勤務日数や継続的な雇用となる見込みから(詳しくは説明されていません)、7月以降3ヶ月更新のA社内勤スタッフ扱いとして改めて契約しました。
その際に社会保険に加入し、9月頭に初めて控除を含めた給料が出たのですが、控除金額が想像より大きかったので調べたところ、等級が実際の収入あたりから7~8等級ほど高いことがわかりました。

人事部に確認したところ、等級決定の賃金月額は
月額=時給×労働時間×平均所定勤務日数+時給×残業代割増率×残業見込み時間+1ヶ月通勤費
で算出しているとのことでした。等級が高くなってしまった理由は下記2点です。

★平均所定勤務日数→7月の契約時の雇用契約書に『通常月曜日から金曜日を勤務日とする』とあり(通常のA社内勤スタッフの勤務条件)、週5日勤務として計算されてしまいました。この点については知らなかったとはいえサインした自分の過失も感じています。

★残業見込み時間→7月に新規雇用者としてA社に提出した雇用申請書に、上長(Xさんではなく、勤務上ほぼ関わりのないA社社員の方)が残業見込み時間を記入する欄があり、私やXさんに確認なく記入され人事部に提出されました。
私は4月以降A社での残業は一切なく、今後もおそらくほぼ無い勤務なのですが、ここで多めの時間数を記入されてしまい、等級が跳ね上がってしまいました。
また実際の残業時間に見込みより増減があっても、標準報酬月額の修正対象とならない旨を調べて知りました。


また先日3ヶ月の契約更新となり、その際に雇用契約書の勤務条件が週4日勤務に変わったのですが、勤務日が毎月17日未満かつ特定適用事業所ではないため、随時改定条件に当てはまらないようです。

このまま給料に見合わない等級の控除を定時改定まで受け続けるしかないのでしょうか。正直残業見込み時間の件についてはかなりモヤモヤしています。
人事部からは週3日勤務で契約しなおせば社会保険加入条件からは外れることが出来ると説明がありました。
もし等級についてどうにもならない事態なのであれば、いっそそうしようかと考えています。

取り留めのない長文で申し訳ございませんが、解決法や相談先などお詳しい方にぜひご回答をいただけましたら幸いです。

A 回答 (2件)

要は、資格取得時決定(新規に健康保険・厚生年金保険の資格を取得した際に、報酬を見積もって算出・決定された標準報酬月額のこと)が誤っていたのではないか?、というご質問ですね?


そして、この誤りをあとから訂正できるのか・できないのかを知りたい、ということでよろしいですね?

これに関しては、あなたが記しておられるように「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」で示されています。
随時改定されており、最新の内容は、平成29年6月2日付け事務連絡として発出がなされた、厚生労働省年金局事業管理課長通知「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」に拠ります。
下記のURLのとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3036 …

こちらの「○ 被保険者資格取得時の標準報酬月額の決定について」の項の問1で、資格取得時決定時における訂正の可否について、以下のように疑義回答が示されています。
あなたがお調べになった内容と同じです。

「被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない。」

残業は毎月毎月発生するもので、月々変動するものですから、当然、残業ゼロとなる月があります。
したがって、その残業代は「非固定的賃金」です。

しかし、このときに、残業が毎月必ず発生し、かつ、その残業時間がある下限時間を下回ることはない、とした場合には、少し考え方が違ってきます。
というのは、資格取得時決定のための届出を出す際に、固定的賃金(時給や日給などを元にして標準的な月勤務日数から導かれた、いわゆる「月あたりの基本給」だとお考え下さい)にプラスすることができてしまうからです。
つまり、「ある程度の残業時間が毎月必ず発生する」として、残業代の一部を一定の時間分だけ毎月毎月見込んで、それを固定的賃金だと見なすことができてしまうためです。
要するに、「基本給+残業代の一部(一定の残業時間分だけ固定された額)」が固定的賃金になる、といったイメージです。

ただし、実際の契約内容がそのようになっていることが前提で、「勤務日数にしても下限となる毎月の残業時間にしても、明らかに労働契約書などで明示され、かつ、本人の見落としや過失の有無を問わず、その時点で本人が承知したこと」も必要です。

あなたの契約が更新(先日、3か月更新があったそうですね)される以前は、質問文を拝見するかぎり、実は、会社側には瑕疵はないと考えられます。
実態はともかくとして、残業が必ずゼロになるとは言えず、一定の時間だけ残業代を固定的賃金として見込んでいますので、固定的賃金の算定には誤りはありません。
その一方で、残業代そのものを見たときに、その残業が当初の見込みとくらべて増減したとしても、残業代全体で非固定的賃金となるため、訂正できません。

以上のことから、資格取得時決定を訂正することはできない、と考えられます。

一方で、たいへんしっかりとお調べになっておられますが、契約更改による随時改定(月額変更)に該当するかどうかというと、変更3要件をすべて満たしてはいないということで、改定されません。

つまり、どちらにしても、資格取得時決定されたときの標準報酬月額をそのまま使い続けざるを得ないのではないか?、と考えられます。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
仰る通りで、加入時の標準報酬月額が誤りなのか、訂正は可能かということが知りたく投稿いたしました。
過程(実態に伴わない残業見込み時間を記入された件)はどうあれ、標準報酬月額の算出自体には問題がなく、非固定的賃金の増減のみでは訂正対象とならない、ということですね。
やはり一度社会保険加入条件から外れることを検討しようと思います。

お礼日時:2020/10/08 22:59

簡潔に答えを書きます。



会社に対して、標準報酬月額の訂正届を出すように要求してください。
 https://sr-str.jp/archives/468
元々の届け出が間違った値を書いているのですから、『勤務日数が月17日でないから(月額変更の対象ではない)』とか『週3日に変更すれば資格喪失できる』は逃げ口上です

有料で良いのであれば、相談先は社会保険労務士です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年金機構の事例集に下記のようにあり、私の場合もこれに当てはまってしまうのではないかと考えているのですが、『見込みよりも増減した』ではなく『元々見込み時間が0なのに知らない間に見込みがあるものとして提出されてしまった』という理由での報酬月額の訂正は可能なのでしょうか。もしご存じでしたらご回答いただけますと幸いです。

○被保険者資格取得時の標準報酬月額の決定について
問1 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができるか。
(答) 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない。

お礼日時:2020/10/08 15:31

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