プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

標準報酬月額と保険料納付額について教えてください。

少し前の話になりますが、
(1)H20年3月までは、等級が「9」でした。
(2)H20年4月に3500円の昇給がありました。
(3)H20年4月~6月は残業が有り給与が多くなりました。
(4)H20年7月から等級が「14」になり保険料納付額が上がりました。
 4月~6月の報酬の平均は等級が「14」で合っています。
(5)H20年7月~9月の報酬の平均は等級が「13」でした。
(6)H20年10月~12月の報酬の平均は等級が「12」でした。
(7)H21年4月に2000円の昇給がありました。
(8)H20年10月~H21年8月の平均の報酬は等級「12」です。
(9)H21年9月から等級が「12」になり保険料納付額が下がりました。
(10)現在は等級「12」のままで合っています。

いつからになるのかは、わかりませんがH21年8月まで多く納付していたお金ってどうなりますか?
随時改定といわれるものは適用できるのですか?
それとも、我慢するのでしょうか?

詳しい方、ご教示願います。

A 回答 (2件)

通常、保険料は、定時決定によって決まっています。



定時決定とは、毎年4~6月に支払われた給料の平均をとって報酬月額を求め、これにより等級を定めるもので、その年の9月~来年の8月まで適用されます。
この場合、保険料の徴収は翌月になるので、たとえば、9月に定まった等級による保険料は、実際には10月に支払われる給料から天引きされるようになります。

要は、1年間は、保険料固定という考え方なのです。

この例外が随時改定です。

随時改定は、給料の基本給が上がった(もしくは下がった)ときに、それから3ヶ月間の給料の平均をとった報酬月額が、元々使っていた等級から2等級以上上がった(もしくは下がった)ときに、4ヶ月目から改定されるものです。

これは、基本給などが変更になったときに適用されるもので、残業代の増減による給与額の変更の場合は、随時改定は行われません。

Scot12345さんが書かれた(2),(3)が随時改定の条件に合致します。20年4月に昇級があったため、4-6月の平均が2等級以上上がったので、20年7月に随時改定が行われ、20年8月に支払われる給料から保険料が上がったことになります。

(5),(6)のときは、基本給が変わっていないため、随時改定は行われません。あくまで、随時改定は「基本給等が変更になったとき」にのみ、行われます。

なので、保険料を多く納めていたわけではない、ということになります。
    • good
    • 0

標準月収算定月は毎年4月から6月の3ヶ月間の給与の平均値を取って算定していると思いマスタ・・・もし当該月で出勤数が20日に満たない場合は、そのほかの2ヶ月の平均だったと思います。



http://www.matsui-sr.com/kyuyo/4-5shahohoushu.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す