![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
先日ここで遺言書についてアドバイスを頂き、助かりました。
ついては、遺言書を添付の様に書こうと覆っています。
(この内容で問題なければ、手書きで格予定です)
これについて、さらなるアドバイスを頂ければと思います。
内容は下記を文面にした物です。
第1条 私が先に死んだら財産の全てを妻へ相続させる。(別紙1)
第2条 妻が先に亡くなり、最後に私が死んだ場合 (別紙2-1)
第3条 死語の葬儀について (別紙2-2)
第4条 遺言執行者 (別紙2-3)
第5条 遺言執行者への報酬 (別紙2-4)
上記の様に、変更の可能性があるところは別紙にしましたが問題有るでしょうか?
(遺言書に具体的な内容がありません)
出来れば、「第○条」という文字も無くして、手書き文字を少なくしたいところです。
改訂があっても、手書き部分は変更しなくても良いようにと考えた次第です。
それと文言も少なくなるように・・・・。
![「自筆遺言書について」の質問画像](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/f/542880977_5f81414e650d9/M.jpg)
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
生命保険に関しては、契約者があなたで被保険者が他人なら、遺産にはいります。
契約者があなたでも、被保険者があなたの場合は、あなたの逝去で保険契約は保険金請求権に化け、受取人固有の財産となりあなたの遺産ではなくなります。ですので、前者は遺言に書けますが、後者は受取人があなたでない限り書いてもあなたのものでなくなっているので無意味です。
有り難うございます。
1.保険契約者が私で、受取人が私の場合
2.保険契約者が私で、受取人が妻の場合
受取人で考えた場合、
1の場合、私の遺産になると考えて目録に書いても良いと。
2の場合、妻が受け取り人なので目録に書く必要がないと言う事ですね。
ちょっと判りにくかったので、私のケースで書かせて頂きましたが・・。
No.7
- 回答日時:
ANo.3&5です。
近時の民法改正でワープロ活字が可能になったのは、財産目録だけです。遺言執行者や祭祀承継者など、財産目録以外の項目は、別紙と言えど全文自筆でなければなりません。念のため各葉とも日付自署押印ください。
有り難うございます。
>ワープロ活字が可能になったのは、財産目録だけです。
>遺言執行者や祭祀承継者など、財産目録以外の項目は、別紙と言えど全文自筆でなければなりません。
この認識が甘かったというか、各記事を見ても明確に書かれていないような・・。
これが理解できましたので、添付で済ませられる事が何かが判りました。
ところで、生命保険加入情報は目録に入ることですよね。
受取人が誰かまで必要なのかどうか判りませんが。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?5a7ff87)
No.6
- 回答日時:
No.4です。
> 目録が不要とは・・・どういう残し方になるのでしょうか?
「一切の」という日本語は、「全て」、「一つも残さず」という意味です。「私の財産の全てを一つも残さずにあなたにあげます」と言う場合に、その「全ての財産」を目録に一つ一つ列挙する必要がありますか? いや、そもそも「全ての財産」を目録に書き切ることが可能ですか? 「どこそこの土地・建物とナントカ銀行の預金とカントカ株式会社の株券と」くらいまで良いとしても、「全ての財産」を書く必要があるのであれば、「シャツ〇枚、パンツ〇枚、カバンが2つに、財布が1つ、小銭入れが1つ、本棚が1つ、本は『だれそれ著のナントカ』、『何野何兵衛著のカントカ』、(以下、持っている本を数十冊とか数百冊とか列挙)、鉛筆何本にボールペンが何本、画鋲何個、輪ゴム何本・・・」
どうしても列挙したいのであれば、No.3さんがお書きのように、「別紙1の他一切の財産」とか、「別紙1の財産を始めとする一切の財産」とかなら書けなくはありません。ただ、先の回答に書いたように、こんな書き方をしたがために、遺言の対象は「一切の財産」が対象なのか列挙された財産に限定されるのかとトラブルになった実例がありますので、お勧めはしません。
先の回答に挙げた本の【文例三】にも本文中にも別紙目録にも財産を列挙することはしていません。先の回答に引用したサイトの「子供のいないご夫婦が遺言公正証書を作成する場合」でも財産は列挙されてないですよね。
市町村とかが開催している「無料相談会」みたいなところで相談を受ける方を担当したことが何回かあります。相談に来る人の中に、時々、あっちこっちの無料相談を何軒も回っているような人がいます。相談を受ける側の人はそのたびに違いますから、回答にも違いが出てくることがあります。で、その人は、色んなところで色んな人が色んなことを言うので、だんだんとワケが分からなくなってくるんですよね。誰かの言っていることが間違いということもないではないですが、多くは、人によって考え方が違うだけで、必ずしも誰かが言っていることが正しくて、誰かの言っていることが間違いということではないのですが、聞く側の素人さんには、その辺の判断はつきません。私は、そういう人のことを密かに『相談迷子』と呼んでいました。
No.2にも書きましたが、専門家に依頼する際に必要となる僅かばかりの金を惜しんで、大切な財産や人間関係を危険に晒す人の気持ちが、私には全く理解ができません。
No.5
- 回答日時:
ANo.3です。
別紙2? 追加の質問にお答えしようにも、後出しされては、遺贈・相続させる相手、および財産構成がよくわからなくなりました。
たとえば、別紙2-3ですが、報酬金額を明記のうえ、どこから出捐させるかは、相続人(受遺者)にまかせてはどうですか。
有り難うございます。
失礼しました、「2-3」の内容は遺言執行者でした。
>別紙2-3に何をお書きになるのかわかりませんが、財産目録でなければ、全文自筆です。
・遺言執行者を誰にするという、名前と住所を書く予定ですがこれは手描きにしないと行けないと言うことでしょうか?
生命保険等は「別紙1」へ書き連ねます。
(私が書いたので、書き先を示します)
>別紙2-3ですが、報酬金額を明記のうえ、どこから出捐させるかは、相続人(受遺者)にまかせてはどうですか。
・4条、5条を一つにして、報酬金額を決めた上で、財産のどこから出すかは依頼人に任せると言うことですね。
この場合も、別紙にすると手描きになるのでしょうか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?5a7ff87)
No.4
- 回答日時:
No.2です。
「新版 証書の作成と文例 全訂遺言編」、日本公証人連合会・編著、立花書房・刊 18頁
【文例三】 「相続させる」遺言の二(遺産の全部を「相続させる」)
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
この場合、財産目録は不要です。「一切の財産」が対象なのですから、いちいち個々の財産を列挙する必要がないのは当然です。列挙していたがため、「一切の財産」が対象なのか列挙された財産に限定されるのかとトラブルになった実例を知っています。
https://www.matsudo-koshonin.jp/yuigon/yuigon02. …
「子供のいないご夫婦が遺言公正証書を作成する場合」参照
予備的遺言は有効です。
https://www.matsudo-koshonin.jp/yuigon/yuigon02. …
「予備的遺言の場合」参照
> 私の遺言書は、HPでその道の方が紹介されている内容を参考に組み合わせた物です。
ネット上の情報は玉石混交です。「その道の方」のHPでも、ビックリするようなおアフォなことを書いているサイトはいくらでもあります。
冒頭に文例を書きましたが、採用するかどうかは自己責任で! 「素人が中途半端なことをするとロクなことにはならない」という先の回答の私の意見は変わりません。
有り難うございます。
>この場合、財産目録は不要です。
>列挙していたがため、「一切の財産」が対象なのか列挙された財産に限定されるのかとトラブルになった実例を知っています。
・目録が不要とは・・・どういう残し方になるのでしょうか?
・財産目録等を用意しないと何があるのか判らないと思いますので、
「一切の」を止めて、「別紙1」と言う表現の方が望ましいと言うことでしょうか?
>「予備的遺言の場合」参照
確認しました。
No.3
- 回答日時:
まず第1条。
このような表記ですと、別紙1にない、あるいはあとから生じた遺産については、第3順位の兄弟姉妹との遺産分割協議の場に、配偶者が引き出されてしまいます。「別紙1の一切の財産」でなく「別紙1の他一切の財産」でしょう。
次に改正法により、財産目録に関し、自筆によらないワープロ書き(自署押印は必要)も認められるようになりました。あくまでも「財産目録」だけです。
第2条、前条の予備的記載を意図されておいでなので可でしょう。しかし、受遺者の指名は別紙にでなく、2条本文にお書きください。それか別紙2-1全文自筆。
第3条 祭祀継承者の記述としては有効ですが、実際問題、遺言の検認はなにもかもおちついたころに家裁に行って行われるもの。あなたの葬儀の喪主決定には間に合いません。別途遺言によらない手立てが必要でしょう。なお別紙2-3に何をお書きになるのかわかりませんが、財産目録でなければ、全文自筆です。
最後にいずれの別紙とも活字、ワープロ打ちの財産目録なら、各葉ともに自署押印。全文自筆の別紙なら日付自署押印でしょう。別紙ともども封書にいれて、他人に抜き差しされないよう、封してしまうのがベストです。
有り難うございます。
>別紙1にない、あるいはあとから生じた遺産については、・・
必要に応じて差し替えを行なうことを考えています。
(作成日、作成者、印があれば良いとの事で)
>「別紙1の一切の財産」でなく「別紙1の他一切の財産」でしょう。
これは、別途1、2が有るのでそれを含む事を示すと言うことでしょうか?
それとも、別紙1に含まれない物も含むと言う事でしょうか?
>遺者の指名は別紙にでなく、2条本文にお書きください。
やはり本文へ自筆で書いた方が良いと言う事ですね。
>あなたの葬儀の喪主決定には間に合いません。
確かにご指摘通りですね。
この条文は本文に必要ないですね、というか開封するときには終っている。
>別紙2-3に何をお書きになるのかわかりませんが
生命保険等を書くつもりでした。
>いずれの別紙とも活字、ワープロ打ちの財産目録なら、各葉ともに自署押印。
はい、見本等を見てその様に考えています。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
中途半端な自筆証書遺言があったがために、血で血を洗う相続争いになっているケースがたくさんあります(私個人のことではなく、職業上でそれを経験しています)。
遺言者は相続争いを避けるために遺言をしたのでしょうが、遺言者が専門知識不足であったため、「こんな遺言残されて、却って迷惑やがなっ!」というケースが多くあるということです。プロに頼んだからといって完全無欠なものが出来上がるとは必ずしも限りませんが(関係各所によって解釈の違いというものが生じ得る可能性があるので)、素人が素人判断でやるやるよりはよほどまともなものが出来る可能能性は大です。遺言で処分を指定する財産というのは、ご自身が築き上げてこられた大切な財産の筈です。残された遺族(大切な配偶者や子供、兄弟姉妹等々の筈です)というのは、仲互いすることなく平穏に過ごして欲しいと願っている方々の筈です。
ネット上の、どこの誰ともつかない人に相談して、その解答を参考に今後のことをお決めになるお積りですか?
専門家に依頼する際に必要となる僅かばかりの金を惜しんで、大切な財産や人間関係を危険に晒す人の気持ちが、私には全く理解ができません。
有り難うございます。
公正証書を書くほどの遺産でもないし、夫婦で子供もいません。
双方の両親も亡くなり、兄弟への法定相続だけが残っています。
この法定相続人である兄弟に左右されないように、配偶者へ全財産を渡すことが出来れば良いだけで遺言書としてはシンプルだと思っています。
ただ、配偶者へ遺贈するするだけなら文言も数行で洲本思っています。
そこへ、双方のどちらかの最後の処理等を考えると、文言が増えますのでこの部分が心配になったのです。
私の遺言書は、HPでその道の方が紹介されている内容を参考に組み合わせた物です。
そして、財産目録等も年数が経過すると変ってきますので、本文に影響しない方法として添付し、簡便な活字にした方が楽だと思った次第です。
(例えば後処理を依頼する人間の状況が変るとか、目録が変るとか)
不動産の住所、面積等は登記済み権利証には漢数字で表現されていますが、これはそのまま引用した方が良いのでしょうね。
やはり不動産くらいは本文へ書き込む方が良いのかどうか・・・
他の預金、保険とかは、添付記載になると思いますが。
No.1
- 回答日時:
>第1条 私が先に死んだら財産の全てを妻へ相続させる。
(別紙1)…なるべく別紙を使わず、1 葉にわかりやすく簡潔にまとめて書きます。
(注) 財産目録はワープロ書きの別紙でも良い。
>第2条 妻が先に亡くなり、最後に私が死んだ場合…
遺言書で指定した人物が先に旅立ってしまった場合、その遺言書は効力を失います。
改めて遺言書を作成するか、あとは残った相続人の好き勝手にさせるか、どちらかにしないといけません。
https://minami-s.jp/page014.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
有り難うございます。
>(注) 財産目録はワープロ書きの別紙でも良い。
目録とか、相手先を別紙にしたのは後に変更が発生したときに活字でも行けるので・・・と思いました。
やはりこの考えはよろしくないのでしょうか?
(変更の可能性があるところは別紙に・・・
それでも、不動産は手書きにする方法も有ますが
手書きを少なくしたいのです・・・。)
>遺言書で指定した人物が先に旅立ってしまった場合、その遺言書は効力を失います。
これについては、net情報を参考にして書きました。
指摘を受けて、再度確認しましたが当初の物はわかりませんでしたが、
同じ説明をされている物が有ました。
「予備的遺言とは、遺言で指定した相続人が先に死亡していた場合に備えて、次の相続人等を別途遺言書で指定しておくというものです。」
https://fw-souzoku.or.jp/owned/heir-die-first/
これを見ると、予約的遺言も有効なように書かれています。
すみません、上記の考えは如何でしょうか?
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