ショボ短歌会

標記の件につきまして、宜しくお願い致します。

半年程勤めた会社が経営が傾き12月末に解雇されました。
入社時にも「秘密保持誓約書」を提出いたしました。
そして今頃になって今度は「退職後の秘密保持誓約書」を書いてくれ。と言われています。

私が書くのをためらう理由として
・12月賃金と残業代の未払いがある(今書いてしまうと未払いのままにされそうです)

・私が会社で使っていたPCは、会社にPCがなかったので自分のPCを使ってました。
当然、退職したのでPCは持ち帰りました。
会社に関するデータはCDにコピーしたかったのですが会社側がCD数枚を用意する、お金がもったいない!と言う理由でメールで社長(小さい会社なので)に全てのデータを送りました。
送って10日程してもデータが壊れいるとかファイルが開けないとか言って来なかったので社長との約束通りに私のPCから、この会社に関するデータを全て削除しました。

そして、昨日「ファイルを送ってもらってない」と社長が言ってきました(経理ソフトのデータ)
それは経理と総務をしていた私からしてみると一番大事なデータなので一番最初のメールで送っています。
おそらく社長が紛失したのではと思います。

それで秘密保持誓約書に「データの返還」とあるのですが、今回の経理ソフトのデータの送った、送ってない。というのは、この誓約書に従うと違反となりますでしょうか?
また就業規則などもありませんでしたので、「退職後の秘密保持誓約書」の記載自体を拒否したいと思っていますが可能でしょうか?

長文と、まとまりのない文章で読みづらいと思いますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>>昨日「ファイルを送ってもらってない」と社長が言ってきました


poconさんのメールの送信履歴が証拠となります。送信メールまで消してしまっていたら、「送った、送ってない」になるでしょうね。

>>「データの返還」とあるのですが、今回の経理ソフトのデータの送った、送ってない。というのは、この誓約書に従うと違反となりますでしょうか?
なりません。poconさんはメールを送り、データを消去した時点で義務を果たしています。受信データの管理を怠ったのは社長です。

>>就業規則などもありませんでしたので、「退職後の秘密保持誓約書」の記載自体を拒否
拒否できますが、そうなると未払い賃金の回収が困難になることは容易に想像できます。駆け引きが難しいところですが、「まず賃金を」と主張し、その後契約について話すべきでしょう。賃金をもらうために先に契約してしまうと、あとで賃金以上の面倒ごとを抱えることになりかねません。


どうも胡散臭いですね。それほどまでに秘密保持にこだわるのは、社長は会計的に不正をしていたのではないですか?

例え秘密保持契約を結んでいても、それが「法に反する行いを隠す契約」であれば、契約自体が無効になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

退職前にも社長の指示により社長と税理士にデータを送っています。税理士にはデータが届いていますが、データの開き方がわからずにデータの送り方が悪いせいだと税理士の方は思っているようです。

まず賃金を全てもらってから誓約書を書こうと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/01 21:34

 今年4月から個人情報保護法が施行されることに伴い、各企業とも、個人情報の取扱いについてはたいへんナーバスになっております。

しっかりとした企業ほど、個人情報漏洩防止のため、考えられる限りのあらゆる安全管理措置を講じています。これは、くどいくらいにやっておいて、損はないのです。
 安全管理措置の一つの方法として、雇用時および退職時に本人から誓約書を提出してもらう方法があります。雇用時の誓約書の中では、普通は「業務上の秘密・個人情報は、在職中はもとより退職後といえども一切漏洩しません。」という文面になっている筈です。だったら退職時に改めて誓約しなくてもと思われるかも知れませんが、企業側としては念には念をという気持ちがあるため、退職時にも提出を要求するのは、むしろ自然かと思います。退職者の側にしてみても、別にそれを拒む理由はないと思います。拒否することは可能ではありますが、敢えて立つ鳥跡を濁すことはないでしょう。変に勘繰らずにすなおな気持ちで考えれば、その会社は個人情報の安全管理措置をきちんとやっているわけで、決して胡散臭いことはないと思いますよ。まぁ、わたしは、その会社の内情については全くわかりませんけどね。
 退職時の誓約書では、一般的には、「貴社在職中に知り得た貴社の機密情報および貴社の取得した個人情報を一切漏らしません。」という文面以外に、「貴社在職中に職務遂行上の必要からの交付を受けた業務上の資料および貴社顧客から貴社が交付を受けた資料ならびにその複製物の一切を貴社に返還いたします。」という文面が加わります。poconさんが保有していた当該データをメール送信により全て返還されたのであれば、返還義務は果たしたことになります。しかし、ここで一つ問題があります。データを返還したあとは、本来であれば、poconさんが保有するデータは全て削除しなければならないため、送信履歴に添付ファイルとして残っているデータも削除しなければならないことになります。poconさんが既にそのとおりにされていたとしたら、送信の証拠も残っていないし、再送付もできないことになり、「送った」、「送らない」になってしまいます。それを考えると、やはり受信の確認報告を本人から貰っておくべきだったかと思います。もしまだ送信履歴が残っているのであれば、削除しきれていなかったことを詫びたうえで、送信した事実を主張し、更に再送付してあげればいいと思います。
 賃金と残業代の未払いについては、誓約書を出す、出さないとは関係ないと思いますよ。万が一支払ってくれなかったとしたら、しかるべきところに訴えてやればいいのです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

データ受取の最終確認をしなかったのは私のミスですね。
しかし社長にデータを送り、何度も「届いてますか?データは壊れてませんか?」と聞くと「後から見るから」と言われ、そのうちに「俺は忙しいんだ!」と逆ギレされてしまいました。
それでもデータ送信から2週間は時間を置いてました。
税理士にもデータを送るように言われたいたので送っています。税理士はデータは届いているが「ファイル
が開けない」と言っているそうで、ただ単にソフトのファイルの開き方が分からないだけだと思います。
税理士には3度ほどデータを送信しています。

誓約書は形式的なものと考えて、時間を置いてから記入しようと思っております。

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/01 21:41

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