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買春は
犯罪みたいなのですが

プレゼント買ってあげたらエッチさせてくれるといったのに逃げられて
エッチ出来なかった場合 警察は
詐欺で動きますか?

A 回答 (11件中1~10件)

金品を対価に性行為させるというのは違法行為であり、違法行為の契約は契約として成立しませんので、お金を取り返す事はできません。


詐欺罪は微妙で、判断が分かれるようです。
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詐欺罪が成立する可能性は十分あると思います。

不法原因給付になりますから民事上の請求はできなくても、刑事と民事では法の目的が違いますから、あなたをだましてプレゼントをせしめた行為に詐欺罪が成立する余地はあるでしょう。ただ、「プレゼントを買ってもらったけど、やっぱり怖くなった。」と言われた場合に、そもそもプレゼントだけだまし取ろうとしてたかどうか、どうやって証明できるのでしょうか。常々、そういうことを繰り返してるとか何らかの事情がないと詐欺罪の立証は難しいとは思います。そういう点で、警察が動いてくれるかどうかは不明です。
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金品などを対象に性行為は禁止になってます

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人を騙して金品を取ると、詐欺になります。

警察に被害届を出せば動いてくれるはずですが、確たる証拠がなければ厄介でしょうね。
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当初からHさせるつもりがなく、


プレゼントを買わせた、という場合であれば
詐欺になる可能性があります。

しかし、当初はつもりだったが、気が変った
と言われたら、詐欺にはなりません。




警察は詐欺で動きますか?
  ↑
動きません。
こんな小さな犯罪、しかも立証が
難しい事件。
警察も相手にしません。

せめてプレゼントを取り返したい
ところですが、それも難しいでしょう。
不法原因給付といいまして、こうした
公序良俗に違反した給付は、
原則取り戻すことが出来ない、と
されています。
民法708条。
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> プレゼント買ってあげたらエッチさせてくれるといったのに


それに係わる書類、録音、メール、等々の記録があれば、
それを証拠として契約不履行で、警察に訴えることができます。
当然ながら、エッチの内容を示す証拠も必要です。
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ハイ、貴方も逮捕されます。



詐欺を立件するにはそんな小さな事気にするべきでは無いですよ。
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相手は詐欺にも値するかもね。


でもそれが証明できると同時に、主さん自身も買ったと証明することとなります。

警察からしたら一層できる案件♪
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>カカオのやりとりしかないです


それで十分です
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迷うよりか先ずは警察に伝えましょう。



貴方が売春をした明確な証拠を提出すれば必ず罰が下りますよ。
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この回答へのお礼

ぼくも
罪に問われますか?

お礼日時:2020/10/19 16:49

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