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生活保護受給中で、傷害事件
慰謝料金額46万の内弁護士さんに5万と言ってますが、生活に、余裕ガナイノに、どうすればいいのかわかりません

A 回答 (3件)

通常だと、慰謝料や、借金返済に保護費を当てる事は認められないので、保護打ち切り、収監になる流れだと思います。



どうしようもない・・・。
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この回答へのお礼

ありがとう

有り難うございました。

お礼日時:2020/10/19 21:15

傷害事件なら刑法で裁かれ、慰謝料請求は民法で裁かれます。

どちらですか?

刑法で裁かれてもし罰金刑になれば、全額を一括して収めないといけません。お金がなくて払えないのなら、「労役場留置」になって1日につき5千円相当で強制的に働かされます。

民法で慰謝料の支払いが決まっても、支払えなければ(支払い能力がなければ)支払いようがありません(ない袖は振れません)。
強制執行で差押え手続きされても、(生活に必要なものは差押えできない法律の決まりがあるので)資産がなければ強制執行はされません。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

有り難うございました。

お礼日時:2020/10/19 21:13

とりあえず、実刑受けてきてください。


その後の民事の慰謝料は、払えないで貫き通してください。
最低限の生活をしているなら、差し押さえるものもないでしょう。
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この回答へのお礼

がんばります

有り難うございました。

お礼日時:2020/10/19 21:14

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