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私は結婚してから専業主婦で夫の扶養家族に入っていますが、去年・今年と市民税の申告書が送られてきています。
去年はうっかり忘れていて送り返しませんでした。
で、今年も用紙が送られてきたのですがこれって記入して送らないとダメなんでしょうか?
夫の扶養家族に入ってるってことは夫のお給料から私の分も天引きになってるはずでは・・?
いまいちよくわからないので教えて下さいm(__)m

A 回答 (3件)

申告書は、前の年に送付していると、自動的に送付されることがあります。


宛先の人が、申告すべき内容があるかどうか、チェックしてるわけじゃないので。

ただ、市民税に限りませんが、税金は、個人それぞれの収入に対して、その人自身に請求します。
だから、もしあなたに何らかの収入があったために税金を払う必要がある場合は、夫の給与から天引きになることはあり得ません。

扶養家族というのは、税金の計算をする際に配偶者控除(配偶者でない場合は、扶養控除)が使えるとか、社会保険でそれぞれ特典がある(健保組合の保険証の扶養なら、扶養家族の保険料はかからないとか、厚生年金や共済年金の加入者の配偶者で収入が一定以下なら、国民年金の種別は第3号になり、保険料の負担が無いとか)というだけです。
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この回答へのお礼

なるほど。去年出さずにポイしちゃったので今年も送られてきたのかなぁ。
今回はちゃんと記入して送ったほうがいいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/02 09:30

自分自身の収入がなければ、市民税の申告をする必要はありません。



ちなみに、申告をしないと、非課税証明書などを発行してくれません。
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収入がなくて誰の扶養ですって書いて送り返せばいいんですよ。


税務署は税務署で、市民税課は市民税課で別なんです。
ご主人のも着ているはずですよ。
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この回答へのお礼

あっ、そうなんですか~^^;
ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/02 09:26

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