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2005年度途中に会社を退職し、その2ヶ月後
に結婚しています。退職から結婚までは国民年金・
国民健康保険に加入し、結婚後は夫の扶養に入っています。失業保険の受給資格はありましたが、受給して
いません。現在は無職です。夫は会社員です。

 収入は給与と株の譲渡益を合わせて210万です。

  給与と株の譲渡益の確定申告は経験済みなのでわ
かります。結婚したことにより変わる点を教えて下さい。

 質問1:結婚前の収入でも基準額を超えると扶養の
  対象外になるのでしょうか。

 質問2:扶養から外れた場合、2006年の1年間
  は年金は国民年金、保険は国民健康保険に加入
  し直さないといけないのでしょうか。

 質問3:2005年末の夫の会社の年末調整では
  妻の所得は記載せず、扶養者として提出していま
  す。会社への訂正が必要ですか。
 
 (収入) 
 ・結婚前に退職した会社の給与所得
   収入:(源泉徴収表に記載の支払い金額)
     120万
   (退職金なし)(年末調整なし)

  ・結婚前に売却した株の譲渡益
   (手数料を除く)・・・160万

 また失業保険についてですが、2005年の7月
頭に退職しているので、受給期間は2006年6月
末で終了です。待機期間の3ヶ月を含めると、1ヶ月
分しか受給されませんが、どちらにしろ扶養からはず
れるなら今からでも申請しておいたほうがいいでしょ
うか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問1:結婚前の収入でも基準額を・・・



税法上は、結婚は関係ありません。独身時代の所得も通算して考えますので、ご主人が配偶者控除をもらうことはできません。

質問2:扶養から外れた場合、2006年の・・・

そのとおりです。

質問3:2005年末の夫の会社の年末調整では・・・

当然会社への届けは必要です。
ただ、会社での年末調整のやり直しというのはないので、ご主人が確定申告をすることになります。3/15 が期限ですので遅れないように。
ただ、後述の株の口座いかんによっては、配偶者控除をもらえる可能性もあります。

>収入:(源泉徴収表に記載の支払い金額)120万…

所得とは、源泉前の金額から「給与所得控除 65万」を引いたものをいいます。あなたの給与所得は 55万円です。ほかに「基礎控除 38万」を引くと、給与分の「課税所得」は 17万円です。
あなた自身にも確定申告の義務があります。

>結婚前に売却した株の譲渡益(手数料を除く)・・・160万…

特定口座の源泉ありなら、申告しなくても良く、税法上の扶養家族は無理ですが、健康保険・年金面での扶養家族にはなれそうです。
特定口座の源泉なしや、一般口座であれば申告しなければなりませんから、税法上も、健保・年金面でも扶養家族にはなり得ません。

>失業保険についてですが、2005年の…

失業保険は所得として考えなくてけっこうです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>質問2:扶養から外れた場合、2006年の・・・
 やはりそうですか・・・。現在は無収入なので、 
国民年金1年分(約16万弱?)・国民健康保険
1年分(金額不明)はかなり厳しいですが、仕方
ありませんね。

>特定口座の源泉なしや、一般口座であれば・・・
 一般口座です。今年から特定口座に変更しました。

 失業保険は、扶養を抜けて年金・保険料を自分で
払って給付を受けるのも、扶養に入って受けないのも
あまり変わらなかったので申請していませんでした。
こうなるなら申請しておけば・・・後の祭りですが。

 非常にわかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/03 12:05

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