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似たような質問が沢山ありましたが、いまいち理解できなかったので質問させていただきます。
本日、私の父親が税務署の方から扶養控除の是正を求められたそうです。私の扶養控除所得超過H17、18、19年度分の見直しだと聞いています。年末調整の書類に親が私の過去三年間の所得を0円と記載していたようです。
現在は会社に就職していますが、それ以前のH17~19年はフリーターで、大体平均で100~120万程度の収入があったと記憶しています。103万を超えている年もあったと思います。現在かつてのアルバイト先に連絡をし、源泉徴収を送ってくれるようお願いした所です。記憶があやふやなのですが、恐らく130万は超えていないと思います。
お聞きしたいのは、この場合どれくらいの金額、追徴課税が請求されるのでしょうか? 扶養から外れた場合はどうなるのでしょうか? 罰則金、延滞金等はあるのでしょうか? また父親の負担もどれくらいになるのでしょうか?
質問が多くて申し訳ないです。しかし、どれくらいの金額が請求されるのかが酷く不安です。今回、自分の無知を痛感いたしました……。
ご回答お待ちしております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合どれくらいの金額、追徴課税が請求されるのでしょうか…
それは、親の所得額によります。
正確に言うと「課税される所得額」です。
仮に、1,000万としておきましょうか。
もっとあるとしからないでください。
仮の話です。
>H17~19年はフリーターで…
そのとき何歳でしたか。
それぞれの年の大晦日現在で 22際以下か以上かで異なります。
これも仮に 22歳未満としておきましょう。
「扶養控除 (特定親族)」は 63万円で、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
課税所得 1,000万の税率は、H19年以後が 33%、H18年以前は 33%です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
これより所得税の追納分は、
・H19年分 63万× 33% = 207,900
・H18年分 63万× 30% = 189.000
・H17年分 63万× 30% = 189.000
これに、「過少申告加算税」 15~20% が加わります。
さらに各年の翌年 3/16 を起算日として日割りで年 14.5%の 「延滞税」も避けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
ほかに、住民税も同程度の追徴になります。
>扶養から外れた場合はどうなるのでしょうか…
だから、本税 (所得税、住民税) の追納、過少申告加算税、延滞税などのペナルティを受けるということです。
以上は、親の話です。
あなた自身はどうなのですか。
それぞれの年で源泉徴収されていたのなら、一部が還付されることが期待できますし、源泉徴収つれていなければ、親の場合と同様に「延滞税」と「無申告加算税」をつけて払わなければなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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