
私は高校3年生の女子です。今小六の弟がいます。
親が離婚しますが、親権問題で揉めて辛いです。経済的に父親について行く方が母の負担が減ると思うのですが、女親について行く方が今後相談等しやすいと思います。
父親は、家業なので、一般のサラリーマンより少し給料が高いです。なので、これから金がかかる2人だから、自分が親権を持つことで経済的にいいのでは。俺が親権を持っても、お母さんと暮らしていいと言っています。
母は、もしお父さんの方に行くなら縁が切れるってことだから。今まで散々我慢してきたのに、親権も無くなるなんて考えられない。母子家庭になるから、補助が出る。と言っています。お互いの愚痴を聞いて、お互いのいいとこ悪いとこも含めてどっちがいいと決めたくありません。でも、このままだと第三者に決められてしまうことになっています。それは嫌です。
皆さんの意見を聞かせてください
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
こんばんは
誰が親権になっても、両親は子供を養う義務があります。
どちらと暮らすかは一度決めたら変更できないのではなく、柔軟にいつでも変更できますから、あなたの考えで好きな方を選べばいいです。親権は親が勝手に決めればいいです。
ちなみに、母子家庭の補助金なんて微々たるものです。
No.3
- 回答日時:
辛い。
決められないよな!だからって第三者に決められるなんて嫌だよね。どちらについても良いところがあるし悪いところがあるのもわかってるもんね。
そこで思うのは、遠回りな考えかもしれないけど「あなたの志」決めてほしい。
志って、あなたはどんな人間になりたくてそれによって世の中に対してどんな影響を与えたいかってこと。夢があるなら夢を叶えて世の中にどんな影響を与えるかってとこまで決めると志になる。
看護師になって人が元気になる助けをして世の中を元気にする
漫画家になって世の中を明るくする
会社員になって仕事を通じて世の中の役に立つ
主婦になって家庭を通じて世の中を明るくする
何だっていい。
自分の夢だけではなく志で自分の人生の向かう先を決めてから、どちらが良いかを決めてみるというのはどうでしょう?
志を決めることで、選択の基準がハッキリするかと思います。
多分、今の状況で決めるというのは弟さんの将来への影響の心配もあるかと思います。
そこで、自分基準で決めたことが弟さんに悪い影響が出るかもしれない不安もあるのでは?
だから、余計に決めることが怖いのだと思います。
辛いけど、それでも自分のために決めてください。
だからこそ、志を決めて「誰かの役に立つ自分」のためにする決断であれば後悔は無くなると思うのです。
No.2
- 回答日時:
お父さんの意見に賛成です。
親権がお父さんに行ってもお母さんと縁が切れるわけではありません。親権者になったところで、子の権利関係の手続きに親権者の名前が必要なだけです。お母さんと子供さんが一緒に暮らすようになると、監護権はお母さんにあります。監護権者は、小六の弟さんに関しては親権者と同じ権限があります。(中学生まで)
本来は親権者と監護権者を分けるべきではありませんが、ご相談の件は分けてもいいと思います。そして、離婚は親の都合ですので可能な限り子供に影響を及ばさないように、両親がいろいろな条件を話し合って決め、それを書面にしておくといいです。
その書面には、話し合いが必要な案件が発生したときは両親はいつでも協議に応じ協議する。と、言うような文言を入れておくといいと思います。
No.1
- 回答日時:
お辛いですよね。
大人は勝手です。子供を傷つけ振り回す親を私は許せません。
母も母、父も父だと思います。
あなたと弟さんの人生です。迷うところはあると思いますが、永遠に親と暮らす訳では無いので自分たちの将来のことだけを考えて結論を出してください。
私も両親仲が悪く、苦しい思いをしてきました。
どうか、親のせいでネガティブな人間にならないように祈ってます。
頑張ってね(^O^)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
何故男性はすぐ親権を放棄する?
-
もう離婚するのでどうでもいい...
-
17歳未成年者の長男を追い出し...
-
【親権についてお詳しい方おね...
-
「自己のためにするのと同一の...
-
未成年の契約は両親双方の同意...
-
妻の推し活について経験者の方...
-
別居してます。 二週間がたちま...
-
入籍3日前なんですが、バツイチ...
-
別居している方、経験あるかた...
-
離婚したいが出来ない・・・ 長...
-
妊娠中の妻と別居を考えています。
-
未婚で元カノが出産しました。 ...
-
別居中に妻とSEX それって夫婦...
-
妻と子供たちが嫌いです。それ...
-
過去の状況に戻りたいと思って...
-
別居から帰ってきてほしい。
-
若いパートナーを選ばれた方に...
-
彼氏が元嫁と復縁。
-
今の妻と離婚して別れた妻と縁...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
【親権についてお詳しい方おね...
-
17歳未成年者の長男を追い出し...
-
親権者の同意とありますが親権...
-
未成年の兄弟と一緒に暮らした...
-
未成年の契約は両親双方の同意...
-
知的障害のある子供が成人した...
-
大正時代の養子縁組について
-
親権者しかできないことはあり...
-
「自己のためにするのと同一の...
-
もう離婚するのでどうでもいい...
-
どっちが有効?
-
最初に申し上げます。 多数の質...
-
親権
-
18歳で社会人、扶養抜けてます...
-
もう…生きて行けない
-
親権変更の詳細なスケジュール
-
連帯保証人のサインの筆跡が違...
-
20歳未満のものが罪を犯した場...
-
保護者って?
-
親権は元ダンナで、離れて暮ら...
おすすめ情報