プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在不動産屋とトラブルが起こっています。
話は平行線で、裁判をするお金は出せないためそのまま泣き寝入りになりそうです。

せめてもの憂さ晴らしに、これまであった経緯をSNSに投稿したいのですが、
実際の社名を出すと事実であっても名誉毀損等に該当するのでしょうか?
(もちろん個人名を書くつもりはありません)

また名誉毀損になる場合、どこまで伏せれば大丈夫なのでしょうか?
例えばディズニーランドの場合
①Dズニーランド
②Dランド
③テーマパークD
など。

そんなことして何になるというのは分かっています、、
ご回答いただけると幸いです。。

A 回答 (6件)

事実でもあなたの投稿で業務に差し支えが起きたら名誉毀損になりますよ。



①~③は全部特定できる内容なので×。某不動産屋とかだと特定できる要素はありませんが、第3者等が勝手に特定したり別の不動産屋をやり玉にあげた場合あなたも巻き添えを食らう場合がありますので書き方にはご注意を。
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相手が大企業ですと、放置すると社会的影響が大きいので名誉棄損罪には問われないが、中小の業者の場合は名誉棄損罪が適用されるという妙な状態になっているようです。

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本気だ争うのなら、地元弁護士会の無料相談室等を利用して、貴方自身の申し出に正当性があるかどうかを確認することが必要だと思います。



 たとえSNSにあげても、貴方の主張に正当性があればよいですが、一般的な不動産取引として不動産屋側に正当性があると思われる場合は、貴方自身が名誉棄損の対象となる可能性があります。

 勝ち目のある戦いをするのであれば、まずは憂さ晴らしで腹に据えかねる、納得できないの根拠を明らかにして、専門家の評価を受けることが必要と思われます。
 SNSである地域を特定して、名前を伏せて不動産屋を指弾する場合でも、その地域がある程度特定できるのであれば、業態を不動産屋と特定している以上記載内容から概ねその会社が特定できるでしょうから、会社側から名誉棄損や営業妨害の訴えを起こすことは可能だと思います。
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> 実際の社名を出すと事実であっても名誉毀損等に該当するのでしょうか?



該当します。

刑法
| (名誉毀損)
| 第二百三十条
|  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


> また名誉毀損になる場合、どこまで伏せれば大丈夫なのでしょうか?

「ある不動産屋」でトラブルの内容は十分に伝わるのでは。


> せめてもの憂さ晴らしに、

法律は、個人の復讐感情を満足させるためには、クソの役にも立ちません。
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回答No.4にあるように、名誉毀損はそれが事実であろうとなかろうと、公然と(たとえばSNSに書いたりして)摘示すれば成立します。



会社は法人と言われるように、人間と同じように法律上人格(法人格)を持っていますから、訴えられます。

> どこまで伏せれば大丈夫なのでしょうか?
誰(どの会社)か特定できる情報があればまずいので、社名は出さないことです。たとえば某テーマパークならギリギリOKかも。
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実際の社名を出すと事実であっても名誉毀損等に該当するのでしょうか?


(もちろん個人名を書くつもりはありません)
  ↑
例え事実であっても、名誉毀損は
成立します。
相手が法人であれば、業務妨害、信用毀損
なども成立する可能性があります。



また名誉毀損になる場合、どこまで伏せれば大丈夫なのでしょうか?
例えばディズニーランドの場合
①Dズニーランド
②Dランド
③テーマパークD
など。
 ↑
要するに、いくら伏せ字にしても、特定
可能であれば、成立します。
だから、総て成立し得ます。

また、名指ししなくても、内容によって
推測出来るような場合も成立し得ます。
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