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母子生活支援施設について

母子生活支援施設について2点質問があります。

1点目
全母協のサイトでは施設の運営は公設公営、公設民営が6割、民設民営が4割となっているのですが、実際に調べていくと社会福祉法人が運営しているものばかりで違いについてよくわかりませんでした。
どこを見れば公設の施設とわかるのでしょうか?

2点目
公設の学童で働く場合公務員の資格が必要となりますが、母子生活支援施設でも公設公営の場合は公務員の資格は必要になるのでしょうか?

福祉の仕事に興味がわき、いろいろ調べはじめたのですが、よくわからなかったので教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

平成30年10月1日現在の社会福祉施設調査(厚生労働省)の結果によると、母子生活支援施設の設置主体・運営主体は、それぞれ次のとおりです。


全国で計 221か所あります。

◆ 公営 / 公立 29か所
・ 一部事務組合運営 / 都道府県立
  1か所
・ 一部事務組合運営 / 一部事務組合立
  2か所
・ 市区町村運営 / 市区町村立
  26か所

◆ 民営 / 公立 56か所
・ 社会福祉法人運営 / 都道府県立
  5か所
・ 社会福祉法人運営 / 市区町村立
  46か所
・ 公益法人・日赤等運営 / 市区町村立
  4か所
・ その他NPO等運営 / 市区町村立
  1か所

◆ 民営 / 私立 136か所
・ 社会福祉法人運営 / 社会福祉法人立
  134か所
・ 公益法人・日赤等運営 / 公益法人・日赤等立
  2か所

> どこを見れば公設の施設とわかるのでしょうか?

施設名に市立とか区立などと付いていれば、ひとまずは公立(公設)です。
しかし、公立公営(つまりは直営)の施設はごく限られています。
実際には、社会福祉法人に運営が委託されていることが多いからです。
委託(公立民営)であれば、職員の身分は公務員にはならず、その社会福祉法人等に採用された者でしかなくなります。

公立公営の施設は、26市区町村にしかありません。
しかも、利用者定員数にしても職員数にしても、非常に限られています。
政令市や中核市(政令指定都市)、特別区(東京23区)といった市区町村にほぼ限定されます。
したがって、ご面倒でも、そのような市区町村のホームページ(児童福祉の分野)を閲覧していただいて、公立公営の施設かどうかをひとつひとつ確認していただくしかありません。

なお、その26市区町村でさえ、財政事情が厳しいため、委託化(公立民営)が進むであろうと言われています。
実際、母子生活支援施設以外の公立の社会福祉施設でも、社会福祉法人等への民間委託が進んでいますし、そもそも自治体の事務(市民課など)ですら民間委託(派遣会社へ)がたいへん進んできています。

現実問題として、公立公営の社会福祉施設への就職等は、たいへんハードルが高くなってしまう、とお考えになって下さい。
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この回答へのお礼

天才やな

回答ありがとうございます。

やはり民営化が進み公設の施設が少なくなってきているのですね。

データに関してもまとめてくださり大変わかりやすかったです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/11/05 13:06

とりあえず、まずはポイントだけをお示ししておきます。


A1.の表は、正直申しあげて、かなり把握しづらいかもしれません。
わからない点があれば、あらためてお尋ねいただければ幸いです。

A1.
以下のURLより、
「H02S【詳細票】社会福祉施設等数,施設の種類・経営主体、設置主体別」
(2018年 2020-03-27 CSV)
をダウンロードしてファイルを開き、母子生活支援施設の項を見て下さい。
CSVファイルなので、Microsoft Excel で開けます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page= …
または
https://bit.ly/3exDHOc

A2.
公設公営(自治体の直営)であれば、原則として、公務員となります。
したがって、公務員試験へ合格することが必要です。
また、施設設置基準でいう任用資格を所持することも必要です。
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