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子供の親権についてです。
親権変更が完了しまして、調停調書謄本は役所に提出したのですが戸籍謄本をまだ出していません。まだ親権変更はされていないんでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 調停調書謄本により親権者変更届を提出されたということですね?

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>親権変更が完了しまして、調停調書謄本は役所に提出したのですが戸籍謄本をまだ出していません。まだ親権変更はされていないんでしょうか?

 親権者変更届を提出する場合、提出先の市町村に本籍地がある場合は戸籍謄本の提出は不要です。
 親権者変更届が受理されたということは、それで手続きは完了です。

(参考)
〇親権者変更届
https://www.city.chiba.jp/chuo/shimin/siminakkos …

 なお、お子さんを質問者さんの戸籍に入れたいということでしたら、別に「子の氏の変更」の手続きが必要です。
 「子の氏の変更」を行うには、家庭裁判所の許可をもらい、同じく市町村に氏の変更の届け出が必要です。
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役所の係の人が必要書類を言いませんでしたか。

本籍地が、届けられた役所の管轄なら戸籍謄本の提出は不要です。
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