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転職先の社会保険についての質問です

3ヶ月間の試用期間中は社会保険の加入はせず、3ヶ月経過した後正社員になれば、試用期間中の分も遡って社会保険に加入すると言われました。

試用期間中に病院に行く必要がある場合、どうすればよいでしょうか?また支払いはどのようになりますか?

A 回答 (3件)

採用前提の試用期間は、社員同等に扱わなければなりません。


試用期間と言えども給料支払い義務があり、そこから引かれます。

> 正社員になれば、試用期間中の分も遡って社会保険に加入
これはおかしな言い分です。
遡って加入とは、社会保険料も遡って徴収する、と言っています。
試用期間は未加入とすれば、個人加入の支払いがあるはずで、
二重徴収をするよ、と言っているのと同じなのです。

社会保険は、医療、年金、雇用等の総称です。
病院通いだけではなく、
老後の年金受給や、中途退社後の失業保険にも影響します。
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>試用期間中に病院に行く必要がある場合、


転職したら、試用期間で社会保険に加入できない状態
ってことなんですね。

そういうときの最後の拠り所は、
①国民健康保険です。
もしくは、退職したばかりなら、
前職で加入していた健保組合で、
②任意継続保険に加入することもできます。

①は、前職の
退職証明書
離職票
扶養家族もいるなら、
健康保険資格喪失証明書
を発行してもらい、
マイナンバー通知カード
身分証、印鑑、通帳等をもって、
お住いの役所へ行き、
加入手続きをして下さい。

保険料は、前年の所得で計算されるので、
概して高額になりがちです。

②任意継続保険は、
前職で加入していた
健保で手続きをして下さい。
協会けんぽの場合
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/ …
任意継続被保険者資格取得申出書
を20日以内に提出します。

保険料は、前職での2倍か
健保の平均額の低い方の金額に
なります。

健康保険証が手に入らない間は、
病院に切り替え中と告げて、
一旦医療費全額を払います。
保険証が手に入ったら、病院へ行き、
手続きすれば、保険負担分を返して
もらえます。

★試用期間が終わって、社会保険に加入し、
保険証をもらっても、
★試用期間中の通院には適用できません。
ご留意ください。


なお、年金には任意継続はないので、
お住いの役所で①と同様の書類に
年金手帳も持って、
国民年金に加入することになります。

国民年金保険料は一律
月16,540円
となります。

会社の規模に関係なく、
試用期間を設ける企業は結構あります。
この待遇に対して、厚労省などが、
大きな問題にしていません。

それは、労働者側に有利な場合があるからです。

社会保険には、
『同月得喪』という
妙な制度があります。

入社したばかりで社会保険に加入させ、
すぐにその月に辞めてしまったような場合、
その人の社会保険料は、
加入した社会保険料と
退職後の社会保険料、
両方、払わなければいけません。

この制度は、健康保険料には必ず適用されます。
年金保険料は、退職後きちんと国民年金に
加入すれば、厚生年金保険料は返してもらえます。

これは、会社にも個人にも負担になるわけです。

ですから試用期間を設けて、
社会保険の加入を保留することで、
こうした事態を避けられ、
労使ともに損にならないわけです。

社会保険の加入条件は、
2ヶ月以上の継続雇用が条件なので、
試用というのは、その後も雇用する
つもりで雇うことから、
本当は2ヶ月の条件にあたりません。

このグレーゾーンに対して、
厚労省や年金機構が強く是正を求める
のを聞いたことがありません。

それは、上記の
『同月得喪』という不可解な制度
からきているんだと思われます。

以上、いかがでしょうか?
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それは違法です。


基本的には、労働者が持っている権利は本採用後と同じです。

試用期間中といってもあくまで雇用契約は締結されている状態であるため、会社側には社会保険へ加入させる義務が有ります。

健康保険に未加入の場合は、全国健康保険協会の支部が各都道府県にあるので、そちらで相談をして下さい(先ずは電話)。
会社へ是正指導が入る筈です。
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この回答へのお礼

助かりました

早急にご回答いただきありがとうございます。
会社に再度相談し、加入が難しそうなら協会に相談します。

お礼日時:2020/11/06 13:45

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