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 私は,個人事業主で課税される所得はありません(所得額<控除額)です。扶養家族がしたアルバイト(30万円以下)でいくらかの源泉徴収税が取られていますが,これは,還付してもらうことができるのでしょうか。もし,できるのならば,どのようにすればいいのでしょうか(確定申告の書類のどの欄に書けばいいのでしょうか)。

A 回答 (1件)

あなたではなく、アルバイトして収入を得た方が確定申告すれば還付されます。



申告書は、普通に給与額と、源泉徴収額と、控除額を書けば、還付金が計算できるはずです。
源泉徴収票があれば、全然難しくありません。
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この回答へのお礼

 よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/03 17:20

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