去年の10月に、赤ん坊のころ離婚した父が亡くなりました。交流はほとんどありませんでしたが、連絡が来て、御通夜、葬式に親族として参列しました。
父は4度目の結婚をしており、現在奥様がいらっしゃいました。
私は一人目妻の子供で、そのほか、二人目妻の子(女一人)三人目妻の子(男一人、女二人)がいます。
今の奥様には連れ子が二人います。
今日、身に覚えのない還付金のお知らせが、父が住む地域の税務署から届いていました。何事かと、読んでみると、どうやら私の名前で確定申告がされていて、その還付金が約7000円あって、それを代理受領者に手続きをしましたという内容でした。代理受領者は父の現在の奥様の名前でした。
もちろん、私は確定申告などしていませんし、するものもありません。何か奥様から事情を説明する連絡もありません。何の還付金なのでしょうか。また、勝手に私の名前を使ったということなのでしょうか?
サラリーマンなので、確定申告は医療費控除くらいしかしたことがないので、無知なので、知識のある方いらしゃっれば、どういうことなのかお知恵をいただけたらと思います。
ちなみに、父は会社をしていたようです。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相続人代表が父上の確定申告書を作成して税務署に提出します。
これを準確定申告といいます。
準確定申告で「還付金が発生する」場合がありますが、死んだ人がお金を受けとることもできないので、準確定申告書の附表というもので「誰が還付金を貰うか」を指定します。
法定相続人の住所氏名を附表に記載しますので、そこで貴方の名前がでてきます。
今回、あなたは「全く知らないこと」つまり、その附表作成も知らず「還付金があるんだけど、私が代表して受け取っておくから」という話もなかったという状況ですから附表に「署名して押印」などしてないでしょう。
税務署で「附表に署名押印がないから、奥さんが相続人代表になり、還付金支払を受けたことを通知しておいたほうがいいだろうな」ということで、通知がきてるわけです。
つまり「父上に支払う還付金を、その妻に支払ったよ」という通知です。
妻にしてみれば、
「準確定申告書ってのを出さないといけないって言われてさ、申告書と附表ってのを書いて、法定相続人の住所氏名を書かされたけど、なんだか良くよくわからなかった。税務署員のいうとおりに書いて出しただけ。
追徴金を私が納めるつもりで相続人代表として書類を作って、口座から引き落としされると思って自分の口座を書いたんだけど、還付金があるからって振込がされちゃった。
よくわかんないんだけど、前妻の子がもらえる還付金(一人700円程度)を私が全部受け取ってしまったから、連絡して送金してあげないといけないよね?
でも振込先聞く連絡先もわかんないしぃ。振込手数料引くと300円ぐらいだから、どうしようかな」
って考えてるかもしれませんよ。
貴方の名を騙ってのインチキ申告をしたというよりも、夫が死んであれこれやらないといけない中で「申告書を出すの?代表者に私がなって申告書を出せばいいのね。」「法定相続人の住所氏名を全部書くの?結構面倒だわね」
申告書を出して「やることが、一つ終わった。ほっとした」
ってなもんだと思いますよ。悪意などないでしょう。
連絡先がわかるなら、あなたから「私が貰う分の還付金を送金などしなくていい」と伝えたらどうでしょうか。
貴方の父上の最後を見取ってくれた方ですので、その程度の連絡をしてもバチは当たらないでしょう。
回答ありがとうございます。
とても分かりやすくて、助かりました。土日で税務署に電話できなかったので、ありがたかったです。そして先ほど、税務署に電話しました。この回答を見ていたおかげで、税務署員の説明も理解して聞けました。
でも、委任状は、私のはんこがあったから、受理したとのこと。
人が一人亡くなると、手続きやらで大変なのは、知っていますので、悪意はないだろうとは思いますが、会社もやっているので、税理士もいるはずです。それなのに、勝手に人の名前とはんこを押して・・・というのが不快です。(私の連絡先は知っています。)
おそらくなめられているのでしょうね。
今後のこともあるので、連絡をとってみます。
No.7
- 回答日時:
NO6です。
わけのわからない処で自分の名前が出て印まで押されてるという状況は、それが善意であっても不快ですね。
どこで、どのような書面に自分の住所氏名が登場したか、わかったようで回答した甲斐がありました。
推測ですが、準確定申告書の提出そのものに税理士関与はしてないと感じます。
税理士が「署名押印を本人以外の者がしてしまう」行為に同意など立場上できないので、税理士が貴方に承諾を求める連絡をするはずだからです。
おそらく「申告書を作ったら還付金がでた」「附表の作成がいる」あたりから「え~!!本人の署名と印がいるの?なぜ印がいるかを説明して、附表を送って、返送してもらってって?申告期限に間に合わなかったらどうするの?」
という「!」と「?」だらけになった奥さんが、百均で買ったハンコでも押したのでしょう。
準確定申告書の作成と提出義務は「残された相続人」にあります。
つまり貴方にもあるのです。
これを認識しましょう。
相続人代表になった方は「あのさ、云いたくないけど、あなたも相続人なんだから、こういう手続きをする義務のある一人なのよ。それをこちらが全部やったの。署名押印する際に、一言断らなかった点は悪かったし、不愉快だと云われるのもわかるから、誤ります。
でも、その前でも後でもかまわないから「父の後始末をしてもらって、ありがとう」と一言でもいいから口にして欲しいの。」
が相手の言い分になってしまいます。
貴方が、故父上の現妻の立場で、全ての手続きをしたとしたら、おそらく「印鑑ぐらい私が100円出して押しておくから」と処理されてると思いますよ。
奥様に電話連絡をするなら、不快感を告げるまえに「私がすべきこともあったのに、処理してもらったようでありがとう」という気持ちを先に伝えるべきだと私は思います。
なお「脱税に名前を使われてる」「勝手に申告書を出されてるのだ」という回答は、ありうるケースを述べてますが、今回のケースではないでしょう。
仮に、本人の承諾を得ずに名前を使って脱税をする手口を使う人は、間違っても貴方本人に何かしらの通知がいってしまうようは「へま」はしません。
何度も回答してくださって、本当にありがとうございます。
私は、女手一つで母に育ててもらったので、父に何もしてもらってませんし、私も何もしてません。なので、何の思い入れもありませんが、死ぬ時に、奥さんという存在があって、よかったなと思っています。看護もしたのでしょうから、奥さんの存在はありがたいことだともちろん思っています。
でも、私がその立場なら同じ事をしたとおっしゃいますが、どんな書類を書くにしても、どんなに忙しくても、勝手に名前とはんこを使うことはしないです。
面倒なことをしてあげたと思っているのかもしれませんが、面倒と思うかは私が決めることですよね、大人ですから。
お礼なのに愚痴ってすいません。アドバイスにあるように、面倒な手続き大変だったでしょう、ありがとうございます、の気持ちはちゃんとあるので、けんか腰に不快だけを伝えることはしません。ただ、今後はそのようなことをしないでということはきちんと伝えます。ちなみに、まだ連絡がとれませんので、早く電話つながって、スッキリしたいです。
たくさん、考えてくださって、ありがとうございました。そして愚痴も書いてしまって、すみません。
No.5
- 回答日時:
お父様が23年10月に亡くなられたという事ですので、23年1月から10月までの被相続人の所得について法定相続人は死亡後4ヶ月以内に「準確定申告」を行わなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
相続人に内の誰かが、質問者に無断で行った結果、還付金が出た可能性があります。
準確定申告については、実印でなくても可能です。
相続税の申告・納税は死亡後10ヶ月以内に行わなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
これについても、申告自体は実印の必要は有りませんが、実際に預金を引き出したり、不動産の名義を変更するには、相続人全員の実印、印鑑証明が必要ですから、相続財産があれば今後連絡があるでしょう。
しかし、納税ではなく、還付金が出るような所得なら、会社経営をしていたとしても、期待薄かもしれません。
回答ありがとうございました。
今朝パソコンからお礼したつもりでしたが,momo-kumoさんだけ、反映されてなかったようで、大変失礼しました。今携帯でたまたま確認して気づいたので、出先でしたので、携帯から失礼します。
税務署に確認したら、教えていただいた通り、準確定申告で発生したものでした。私のはんこも押されていたようで、勝手にできるなら、委任状って意味あるのかなと思ってしまいました。
No.4
- 回答日時:
お父様の「準確定申告」で発生した還付金では?
通常の確定申告では本人名義の口座へ振り込まれます。
代理受領者がいるなら故人への還付金だと思います。
といっても、経験がないので
相続人全員に通知が来るのか?とかは知りませんが。
また、架空の人件費に名前が使われていた場合
貰ってもいない給料にまで住民税がかかります。
この懸念があるなら住民税の通知は
サラリーマンだと5月ごろ会社から
もらえるだろうと思いますが
間違いがないかよく確認したほうが良さそうです。
いずれにしろ奥様に連絡するのと税務署に確認でしょうね。
回答ありがとうございました。
税務署に電話しました。
準確定申告で発生したものでした。
委任状には、私のはんこが押されていたから、受理したと言われました。
お金のことはとやかくいうつもりはなかったけれど、勝手に名前、はんこを使われていたことが不快で、不信感です。
No.3
- 回答日時:
使われていると思います。
その書類を持って、税務署へ行き相談をなさるべきです。
お父様が会社をしていたそうですが、相続はどうなっているのですか?
子供ですから、相続人です。
関わりたくないなら相続放棄を家裁で申し立てるのがいいです。
プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産もあるかもしれません。
プラスの遺産が莫大にお持ちかもしれません。
相続についても気になるようでしたら、奥様と連絡を取るのがいいかなと思いました。
回答ありがとうございます。
相続については、亡くなる直前(病死のため)電話で、「ちゃんと○○(私)の分の遺産も分けるようにしてあるから」と言われましたが、ほとんど交流もありませんでしたし、自分から奥さまに話し合いを促したりはしていません。
マイナスの遺産は(もしあっても)、かぶる気はありませんが、プラスの遺産も、向こうに言われたとおりに従うつもりでこちらから連絡していません。向こうからの連絡もまだありません。
そんななか、突然の通知だったので、不信感がでてきました。
No.2
- 回答日時:
娘の住所と名前を使って報酬を支払い、源泉徴収していたことにして経費を浮かせていた会社が、経営者の死亡で年の途中で整理または解雇したため、源泉所得税の還付申告を代理でしたとすれば、税金の還付があることになると思います。
その報酬を振り込みしていた娘名義の口座を開設した、金融機関とグルになっての脱税行為の臭いがするのでは。
本人宛にそんな通知が送付されることまでは考えの中に無かった、または送付されても適当に言い逃れるつもりだったのかもと考えるのは勘繰りでしょうか。
回答ありがとうございます。
支払いの通知とかではなく、還付金のお知らせだったので、そんなに気にすることはないのかなと思いつつ、勝手に人の名前で確定申告なんてできるのかなと不思議に思い質問しましたが、脱税の疑いとの回答をみて、犯罪に加担している可能性があるのかとすごく不安になってきました。
奥さんに連絡してはごまかされてしまうかもしれないので、税務署に先に確認しようかと思いますが、他に調べておいた方がいいこともありますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>また、勝手に私の名前を使ったということなのでしょうか…
ご質問文を読む限り、それしか考えられないです。
>サラリーマンなので、確定申告は…
父かあるいは何人目かの継母が、あなたの名をかたって商売をしていたとか、株の投資でもしていたのでしょう。
仮にそうだとしても腑に落ちないのは、本業がサラリーマンならどんな内容の確定申告であれ、源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票なくして確定申告はできません。
唯一の可能性としては、あなたの住んでいるところあるいは会社の所在地と、問題の確定申告書に記載した住所とが、遠く離れていて税務署の管轄が違うい、サラリーマンが本業であることに気づかなかったのかも知れません。
いずれにしても、架空名義の確定申告であることに間違いなさそうですから、税務署にありのままを話し、その 7,000円は国に返納するのが良いかと思います。
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