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今頃なんですが、17年度に34万ほど、給与収入があります(派遣会社に登録して)年末に源泉徴収が届き(2箇所)この場合は、確定申告をすれば、還付されるのでしょうか?確定申告書を作成してみると、源泉聴取額が戻ってくる計算になります。これは34万の収入なので所得税が結果的にかからないという事だったのでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

》17年度に34万ほど、給与収入があります(派遣会社に登録して)年末に源泉徴収が届き(2箇所)この場合は、確定申告をすれば、還付されるのでしょうか?


 5年前にさかのぼって申告できます、もちろん医療控除などもうけられます、前年度分ですので今すぐにでも申告できますので税務署に相談されてください。
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この回答へのお礼

amagata様
レスありがとうございます!
さっそく、税務署に相談に行きます

お礼日時:2006/08/24 10:00

再び#1の者です、ちょっと補足しておきます。



年間で103万円いかなくても、毎月の源泉徴収税額が発生するケースはあり、その場合は、間違いなく還付されます。
いくらでもある事例です。

申告には期限がありますが、これは確定申告の義務がある方に限っての事で、そもそも給与収入103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんので、ご質問者様のケースは、還付のための確定申告となりますので、最初に掲げたサイトの通り、5年間は申告できます。
(今回は違いますが、申告義務がある場合であっても、期限後申告をすべき事となります、もちろん税務署は受け付けます。)
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■17年度中の収入の確定申告は今年の3月中旬までに終わっています。

残念ながら還付を受けることはできません。

■確定申告が遅れた場合、納税が不足している場合は、確定申告期限が過ぎてしまった場合でも、後日に本税のほかに重加算税の徴収が課されることがあります。けれども、差し引き還付を受けることになる場合は期限が過ぎてからの申告は受け付けられません。なぜなら税金は「申告」であり、申告には「期限」があるからです。

1日・2日のことであれば状況によっては受け付けてもらえますが、年度(4月)を越えていますので、無理です。

通常複数の収入がある場合、合算して税額を計算しますから、よほど派遣会社が源泉徴収額を多く天引きしているのでなければ還付とはならず、不足分の納税が必要になってきます。

■余談ですが、家庭内副業やアルバイトでの収入はかなり多くの方が確定申告をせずに脱税していることは公然の事実とされています。高額所得者以外での個人の脱税は現実的に摘発することが不可能です。けれどもアルバイト先の会社や店が脱税で摘発されることがけっこうあります。その場合にはアルバイト職員や派遣職員の収入もチェックされますので「芋づる式に個人の脱税がバレていく」というのが税務署での常となっています。

自分がうまく隠していても、バイト先がいいかげんだと、こっちの脱税もバレます。皆さん注意しましょう。
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17年中の給与収入全て(2箇所?)を合わせての金額が103万円以下であれば、所得税はかかりませんので、源泉徴収税額がある場合は、確定申告されれば、その全額が還付されます。



還付のための確定申告は、5年間申告が可能ですので、今からでももちろん大丈夫ですし、税務署では随時受け付けていますので、全ての源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳をお持ちになって所轄の税務署に行かれれば大丈夫です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
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この回答へのお礼

kamehen様
レスありがとうございます!
さっそく、税務署に行きたいと思います

お礼日時:2006/08/24 10:01

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