A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
その広告を持って行って交渉することは自由です。
ただし、賃下げに応じてくれるかどうかは先方に決定権があると考えておくべきでしょう。優しい大家さんであれば、応じてくれるかも知れませんから、ダメモトで交渉してみてはどうでしょうか?
もしダメでも、「契約更新時には値下げする」という言質を取れるかも知れませんし・・・。
回答ありがとうございました。
不動産屋さんの方に交渉してみましたが、契約書を交わした期間内の値下げは難しいようです。
一応、後ほど責任者の方が連絡をくれることになっていますが、微妙でしょうね。
主張したいことを言っただけでも、かなりスッキリしたのでよかったです。
No.2
- 回答日時:
普通は、契約期間中は契約内容を変更せず、更新時に議論します。
契約期間中は、契約内容が双方を拘束します。もちろん、入居者側から議論を持ち出すことはいつでも可能で、提案することはご自由です。
逆の立場になって考えてみてください。契約家賃より相場が上がった場合、契約途中に大家が家賃値上げを要求したら、入居者は値上げを受け入れる方向で検討しなければならない義務があるのかどうか。周辺の相場が上がっても、契約家賃が契約期日まで有効ですよね。
回答ありがとうございました。
地域の相場が上がっているということはないのですが、そういう考え方もあるのですね。
賃借人が契約によって守られている部分もあるということで理解いたしました。がっ!!実際今回のような立場になると、一言言わずにはいられませんです。
お勉強になりました!!
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>賃貸マンションの家賃・値下げ交渉可?
>更新再来年の8月まで値下げの要求は出来ないものなので
しょうか
→交渉はいつでも自由にできます。受けてもらえれば
相当にラッキーです。
交渉自体を退けられる、あるいは提案しても「できません。
契約のままです」と言われれても、致し方ありません。
以下、補足です。
---------------
逆のことを考えてみてほしいです。
ふと気が付くと、周りの家賃が1万円上がっていた。
そうしたら、「うちも上げて支払わないと」と思いますか?
また、大家さんが、「両隣さんと上の階の方が1万円
高く契約したから、poterinkoさんのおうちも自動的に
一万円値上げになりますね」と言って来たら、どう思う
でしょう。
「そうか。じゃあ周りに合わせて、うちも上げて支払って
当然だな」
と思いますか?
逆ですよね。
「そんなの知らない。うちは、うちの契約。よそはよその
契約」と思いますよね。
相手の立場になれば、そのような交渉を退ける意図も
十分わかると思います。
↓同様の質問です。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1185159
No.4
- 回答日時:
「賃貸マンションの家賃値下げ交渉」について
結論を先に申し上げると、借地借家法32条「借貸増減請求権」に基き、借地借家法32条に記載の客観的根拠を理由に、更新時に限らず、いつでも家賃減額請求を行うことができます。
この家賃減額請求を行う相手は「不動産屋さん」や「管理会社さん」ではありません。逆に言えば、「不動産屋さん」や「管理会社さん」が大家さんに代わって入居者と家賃交渉を行うことは(最近の最高裁判決により限りなく)弁護士法72条違反となり、「不動産屋さん」や「管理会社さん」が大家さんに代わり家賃交渉をすれば、この両者は日本弁護士会を敵にまわすことになりかねません。
話を戻せば、この家賃減額請求を行う相手は、賃貸借契約書に貸手として記載のある大家さんとなります。
この手の質問になると貸手側(オーナー側、大家さん側)から決まって法的に誤った情報提供が行われ、ネットを利用して世論をミスリードする傾向が見受けられます。ここでは感情論的な議論に至らないように解釈の分かれない法的側面から、関係条文をあげてコメントしたいと思います。
ご存知のとおり、個別の契約内容は自由に定めることが出来ますが、但し法律の範囲内でのみ有効であることを忘れてはいけません。違法な内容を個別の契約で結んでも無効となります。
賃貸マンションにかかる契約のもとになる法律は概ね特別法たる借地借家法で、一般法の民法がこれを補完します。特別法たる借地借家法は弱者保護に力点が置かれ、貸手側より借手側に有利に制定されています。
したがって、個別の賃貸借契約で、借地借家法に反する内容を条文として加えても当然無効となります。
さて、ここで重要なことは、法人でも個人でも借地借家法32条「借貸増減請求権」と客観的な基準にもとづき、いつでも大家さんに家賃を下げてもらう請求ができる、ということです。(但し、極めて少数派の定期借家契約を除きます。)
もちろん民法第1条第2項に定められる信義則(信義誠実の原則)により一旦契約した内容は互いに守らなければなりません。が、しかし、借地借家法では、この「信義誠実の原則」の概念と対立する「事情変更の原則」が実定法上、具現化され、借地借家法32条として定められています。
つまり、賃貸借契約を一旦締結した後でも、更新時を待たず、契約した時と事情が変われば、客観的事実に裏付けされたこの事情変更の事実を根拠に、契約当事者の一方からもう一方に対し、賃料につき増減の請求を行える旨、借地借家法32条では定められています。
もちろん、請求があったからと言ってこの請求を受けた方は直ちに応じる義務はないかもしれませんが、この請求が法で認められたものである故、この請求が調停、訴訟となった場合、裁判所は、この請求が客観的事実に裏付けられ合理的あれば、概ね認める判決を下します(折半法たる差額分配法のうち2分の1法による場合が多いとされています。)。
判決には強制力をともないますので、結果として、この請求に応じる義務が生じます。そして、この請求の範囲は、裁判開始時点ではなく、もっと前の請求を行った時点から判決確定の時点までとなり、金額が大きくなります。
ここでの「客観的事実」(客観的な基準)が近年、借手側に圧倒的に有利な状況にあり、企業の間では経費削減の一環として家賃の値下げ交渉は常識となってきています。
したがって、法人も個人も法的根拠は同じであるため、企業(法人)が行っている手法を個人の場合に置き換えアレンジして家賃値下げ交渉を行い、家賃を下げてみてはいかがでしょうか。
その具体的な方法はgoo、グーグル、ヤフーなどで「個人向け」「家賃減額」と検索すれば出てくるはずです。みなさんが正しい知識を身につけられ、みなさんの家賃が下がることを願っています。
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